対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「リハビリテーション提供体制加算」

質問

リハビリテーション提供体制加算の算定要件は、「指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。」とされているが、ケアプランにおいて位置付けられた通所リハビリテーションのサービス提供時間帯を通じて、理学療法士等の合計数が利用者の数に対して25:1いれば良いということか。

回答

貴見のとおり。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:30.4.13 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(平成30年4月13日)」の送付について 問番号:2

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