対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「事業所規模区分」

質問

事業所規模による区分について、前年度の1月あたりの平均利用延人員数により算定すべき通所サービス費を区分しているが、具体的な計算方法如何。

回答

以下の手順・方法に従って算出すること。
 ① 各月(暦月)ごとに利用延人員数を算出する。
② 毎日事業を実施した月においては、当該月の利用延人員数にのみ七分
の六を乗じる(小数点第三位を四捨五入)。
 ③ ②で算出した各月(暦月)ごとの利用延人員数を合算する。
④ ③で合算した利用延人員数を、通所サービス費を算定している月数で割る。
※ ②を除き、計算の過程で発生した小数点の端数処理は行わないこと。

[具体例]6月から10月まで毎日営業した事業所の利用延人員数の合計

→ 利用延べ人数(4月~2月)…3313.03人
平均利用延人員数=3313.03人÷11ヶ月=301.184…人

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)

文書名:24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について 問番号:10

こんな記事も読まれています
訪問看護
 訪問看護ステーションと医療保険でいう「特別な関係」にある保険医療機関において、医療機関が居宅療養管理指導費(介護保険)を算定した日と同一日に訪問看護ステーションの訪問看護費(介護保険)の算定は可能か。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「訪問看護ステーションと保険医療機関とが医療保険でいう「特別な関係」にある場合の介護給付費の算定...
介護予防短期入所生活介護
短期入所生活介護の利用者には、施設の配置医師が医療的な処置を行うものと考えるが、医療連携強化加算においては、利用者の主治医や協力医療機関に優先的に連絡を取ることが求められているのか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「医療連携強化加算」質問短期入所生活介護の利用者には、施設の配...
居宅介護支援
 平成28年5月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.553)において、特定事業所集中減算における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成30年度以降もこの取扱いは同様か。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所集中減算について」質問 平成28年5月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事...
地域密着型通所介護
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯科医師の指示の下に業務を行うこととされている。)
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:口腔機能向上加算)」質問...
介護予防小規模多機能型居宅介護
居宅サービス事業所(居宅介護支援事業所、通所介護事業所等)と併設する場合、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、当該居宅サービス事業所の管理者と兼務することは可能か。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者についてはどうか。
⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更さ...
地域密着型介護老人福祉施設
 算定日の属する月の前6月間又は前12月間における新規入所者の総数における「要介護4又は5の者の割合」及び「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者の割合」について、前6月間で算出するか前12月間で計算するかは事業所が選択できるのか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「「日常生活継続支援加算」の見直し関係」質問 算定日の属する月の前6月間又は前...
介護医療院
介護医療院について、Ⅰ型療養床とⅡ型療養床の両方を有する場合、それぞれの療養床ごとに該当する基本施設サービス費を算定することでよいか。また、例えば、Ⅰ型療養床に係る療養棟が複数ある場合、療養棟ごとに異なる基本施設サービス費を 算定することはできないということでよいか。
対象サービス種別:介護医療院基準種別:介護報酬「基本施設サービス費の届け出について」質問介護医療院について、Ⅰ型療養床とⅡ型療養床の両方を有...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているため、合計で2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件」質問個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおい...
通所リハビリテーション
ある指定介護予防通所介護事業所において指定介護予防通所介護を受けている間は、それ以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介護を行った場合に、介護予防通所介護費を算定しないとあるが、その趣旨如何。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法)」質問ある指定介...
通所リハビリテーション
認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3ヶ月に満たない期間に、脳血管疾患等の認知機能に直接影響を与える疾患を来たし、その急性期の治療のために入院となった場合の退院後の取扱い如何。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」質問認知症短期集中リハビリテーション実...
地域密着型介護老人福祉施設
一部ユニット型施設のユニット部分又は従来型部分の定員が30 人であった場合は、当該部分には「定員31 人~50人」の単位数と「定員30 人又は51人以上」の単位数のいずれが適用されるのか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「夜間職員配置加算」質問一部ユニット型施設のユニット部分又は従来型部分の定員が...
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
 介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を2人設定する必要があるのか。 また、その場合の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額 1:1:0.5)はどのような取扱いとなるのか。
対象サービス種別:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算基準種別:介護報酬「」質問 介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合...