対象サービス種別:通所リハビリテーション
基準種別:運営基準
「介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(サービスの提供方法)」
質問
介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、それぞれ週1回ずつ利用する等同時に利用することは可能か。
回答
地域包括支援センターが、利用者のニーズを踏まえ、適切にマネジメントを行って、計画に位置づけることから、基本的には、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションのいずれか一方が選択されることとなり、両者が同時に提供されることは想定していない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:12