対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護


基準種別:介護報酬

「介護予防サービス等の介護報酬の算定等」

質問

要支援認定区分が月途中に変更となった場合、介護予防通所介護等定額サービスの算定方法如何。また、当該変更後(前)にサービス利用の実績がない場合の取扱い如何。

回答

1 平成18年3月16日に発出した「介護保険制度改革Information vol.76」において、日割りの対象事由として要支援認定の区分変更をお示ししており、御指摘の場合は日割り算定となる。 
2 ただし、報酬区分が変更となる前(後)のサービス利用の実績がない場合にあっては、報酬区分が変更となった後(前)の報酬区分を算定することとし、サービス利用の実績がない報酬区分は算定しない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A 問番号:23