対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「リハビリテーションマネジメント加算」

質問

リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。

回答

・リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の取得に当たっては、算定要件となっているリハビリテーション会議の開催回数を満たす必要がある。
・なお、リハビリテーション会議は開催したものの、構成員のうち欠席者がいた場合には、当該会議終了後、速やかに欠席者と情報共有すること。

※ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)問10の修正。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:3.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.948 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)」の送付について 問番号:7

こんな記事も読まれています
居宅介護支援
 特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅲ)において新たに要件とされた、他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同での事例検討会、研修会等については、市町村や地域の介護支援専門員の職能団体等と共同して実施した場合も評価の対象か。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所加算について」質問 特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅲ)において新たに要件とされた、他...
介護予防認知症対応型共同生活介護
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問12〔削除〕において、介護老人保健施設と短期入所療養介護等について、事業を一体的に行っており、同一の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、月額8万円の改善又は年収440万円となる者の設定にあたり、同一事業所とみなすことが可能とされているが、介護老人保健施設に併設している通所リハビリテーションについても同様に扱うことは可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
通所リハビリテーション
これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場合はキャンセル料を徴収することができたが、月単位の介護報酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能か。また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおりの算定が行われるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (キャンセル料等)」質問これまで急なキ...
通所リハビリテーション
運動器の機能向上加算は1月間に何回か。また、1日当たりの実施時間に目安はあるのか。利用者の運動器の機能把握を行うため、利用者の自己負担により医師の診断書等の提出を求めることは認められるか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:運動器機能向上加算)...
介護予防特定施設入居者生活介護
今回の基準省令改正により、・介護保険施設の従来型とユニット型を併設する場合に、介護・看護職員が兼務すること・広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合に、管理者・介護職員が兼務すること・本体施設が(地域密着型)特別養護老人ホームである場合に、サテライト型居住施設に生活相談員を置かないこと・地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く)において、栄養士を置かないこと・施設系サービス及び短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設を1ユニットの定員が15人を超えない範囲で整備することが可能となったが、運営に当たって留意すべき点は何か。
【施設・居住系】令和3年度基準改正で認められた併設施設の職員兼務等における留意点。ケアの質の担保と、職員の労務管理への十分な配慮が必要。出典...