対象サービス種別:訪問看護
基準種別:介護報酬
「長時間訪問看護加算」
質問
長時間の訪問看護に要する費用については、1時間30分を超える部分については、保険給付や1割負担とは別に、訪問看護ステーションで定めた利用料を徴収できることとなっているが、長時間訪問看護加算を算定する場合は、当該利用料を徴収できないものと考えるが、どうか。
回答
貴見のとおり。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 問番号:16