対象サービス種別:訪問看護
基準種別:介護報酬
「特別管理加算」
質問
ドレーンチューブを使用している場合は、特別管理加算を算定できないのか。
回答
経皮経肝胆管ドレナージチューブなど留置されているドレーンチューブについては、留置カテーテルと同様に計画的な管理を行っている場合は算定できる。ただし、処置等のため短時間、一時的に挿入されたドレーンチューブについては算定できない。なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスの特別管理加算についても同様の取扱いとなる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:28