対象サービス種別:訪問看護


基準種別:介護報酬

「理学療法士等による訪問看護」

質問

理学療法士等による訪問看護は、1回の訪問看護につき1回分の報酬しか算定できないのか。

回答

理学療法士等による訪問看護については、20分以上を1回として、1度の訪問で複数回の実施が可能である。例えば、1度で40分以上の訪問看護を行った場合は2回分の報酬を算定できる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:22

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