対象サービス種別:居宅介護支援


基準種別:介護報酬

「入院時情報連携加算」

質問

前月に居宅サービス計画に基づき介護保険サービスを利用していた利用者について、当該月分の居宅サービス計画の作成及び介護保険サービスの利用がなされていない状況で、病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合における入院時情報連携加算算定の取扱いについて具体的に示されたい。

回答

居宅サービス計画に基づいて介護保険サービスを利用した翌月の10日(前月の介護給付費等の請求日)までに、当該利用者に係る必要な情報提供を行った場合に限り、算定可能である。したがって、下記の例においては、A、Bは算定可能であるが、10日を過ぎて情報提供をおこなったCについては算定することができない。
<例>    6/1-   介護保険サービス利用
    7/1-7/5 介護保険サービス利用なし → 情報提供A
    7/5     入院
         7/7    →情報提供B
         7/10   6月分請求日
         7/12  →情報提供C

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:64

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