対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護
基準種別:介護報酬
「栄養改善加算について」
質問
通所サ―ビスにおいて栄養改善加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うことは可能か。
回答
管理栄養士による居宅療養管理指導は通院又は通所が困難な者が対象となるため、栄養改善加算の算定者等、通所サービス利用者に対して当該指導を行うことは想定されない。
その後の更新情報
厚生労働省の最新のQ&A集(令和6年1月版)では、この設問に対する回答が以下の内容に更新されています。上記は掲載当初の回答であり、経緯として残しています。
最新版の出典:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(平成30年3月23日)」の送付について 問34
最新版の回答:(通所介護、地域密着型通所介護、リハビリテーション、認知症対応型通所介護)
管理栄養士による居宅療養管理指導は通院又は通所が困難な者が対象となるため、栄養改善加算の算定者等、通所サービス利用者に対して当該指導を行うことは想定されない。
※ 平成18年度報酬改定Q&A(vol.2)(平成18年5月2日) 通所介護・通所リハビリテーションの問2は削除する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)
文書名:30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:34