対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護.地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,看護小規模多機能型居宅介護,地域密着型通所介護


基準種別:その他Q&A

「地域密着型(介護予防)サービスの指定の有効期間及びその更新」

質問

A市に所在する地域密着型サービス事業所に対し、A市以外にも例えばB市、C市と複数の市が指定しているケースにおいて、何らかの理由でA市が当該事業所の指定の取り消しを行う場合、A市の他市への対応はどうすればよいか。

回答

地域密着型サービス事業所の利用者が、当該事業所の所在しないB市、C市の利用者のみとなれば、原則として利用者を市(区)町村内の住民に限定する小規模なサービスとし、保険者が事業者の指導監督を行うものであるという地域密着型サービス創設の趣旨を実現できなくなるため、A市の指定取消しにより、B市、C市の指定を取り消すのが適当である。ただし、指定取消しの際は、当該事業所の利用者のサービス提供について、適切な対応を行う必要があるため、他市(区)町村の利用者がいる事業者の指定取消しを行う場合は、当該他市(区)町村と連携を取りながら利用者のサービスの確保等を考慮した対応を行っていただきたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課 (共通)

文書名:19.10.9 事務連絡 介護保険最新情報 vol.20 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る指定の有効期間及びその更新等に係る周知並びに同上及び地域密着型(介護予防)サービスの実施に関するQ&A 問番号:3

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