対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護.地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,看護小規模多機能型居宅介護,地域密着型通所介護


基準種別:介護報酬

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」

質問

地域密着型サービスの介護給付費算定に係る届出において、事業者情報については、「平成12年老企第41号通知の別紙様式」のうち、「介護給付費算定に係る体制等に関する進達費〈地域密着型サービス事業者用〉〈介護予防支援事業者用〉(別紙3-2)」の様式を用いて、市町村長から都道府県知事への進達をすることになっているが、事業者が市町村長へ届出する場合には、当該進達書を使用しても差し支えないか。
※ 別紙は省略。

回答

当該様式については、市町村長から都道府県知事への進達書となっているが、事業者から市町村長への届出書として読み替えて、適宜使用して差し支えないが、別紙2(省略)に様式を添付したので、活用されたい。なお、地域密着型介護予防サービス事業者及び介護予防支援事業者においても同様の取り扱いとする。
※ 別紙は省略。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課 (共通)

文書名:18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 問番号:21