対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸与,特定福祉用具販売,居宅介護支援,住宅改修,訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,夜間対応型訪問介護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,介護医療院,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護


基準種別:その他Q&A

「一部ユニット型施設・事業所の指定更新時の手続き」

質問

複数の一部ユニット型施設・事業所が併設され、一体的に運営されている場合であって、それぞれ更新時期が異なる場合、どのような手続きを行えばよいか。

回答

それぞれの一部ユニット型施設・事業所の更新時期に1で示した手続きを行う。
なお、指定・更新事務の効率化の観点から、一方の更新時期に、その他を廃止し、改めて新規指定をすることにより、指定・更新時期を統一することも可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:23.9.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.238 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて 問番号:3

こんな記事も読まれています
居宅介護支援
病院等の職員と面談等を行い、居宅サービス計画を作成したが、利用者等の事情により、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用するまでに、一定期間が生じた場合の取扱いについて示されたい。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「退院・退所加算」質問病院等の職員と面談等を行い、居宅サービス計画を作成したが、利用者等の事...
地域密着型通所介護
(栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「栄養改善加算(通所サービス)」質問(栄養改善加算)当...
地域密着型通所介護
病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、どの程度の距離を想定しているのか。
健康状態の確認に要する時間は事業所の規模に応じ異なるため一概に示せませんが、利用者全員に対して適切に健康状態の確認を行えるよう病院・診療所・...
訪問リハビリテーション
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や移行支援加算等を算定することができないのか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問「リハビリテーシ...
訪問介護
指定訪問介護事業所が分割によって複数の指定訪問介護事業所となり、1事業所当たりの利用者数が減少する場合、サービス提供責任者の配置基準となる利用者数について、減少した利用者数を用いて差し支えないか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:人員基準「事業所を分割した場合におけるサービス提供責任者の配置基準の取扱い」質問指定訪問介護事業所が分割...
訪問看護
理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に看護職員の代わりに訪問させるものであること等を説明した上で利用者の同意を得ることとなったが、同意書の様式はあるのか。また、平成30年4月以前より理学療法士等による訪問看護を利用している者について、同意を得る必要があるのか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「理学療法士等による訪問看護」質問理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリ...