対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,訪問入浴介護,,夜間対応型訪問介護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,介護医療院,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「介護職員処遇改善加算」

質問

総合事業における介護職員処遇改善加算について、「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発0609001号厚生労働省老健局長通知)別添1に定める介護職員処遇改善とは別に、市町村の判断により、介護予防訪問介護等の単価以下となるよう留意の上で、事務職員等介護職員以外の職員を対象とする処遇改善加算を設けて良いか。

回答

差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課

文書名:29.3.16 事務連絡「平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16日)」の送付について 問番号:

こんな記事も読まれています
短期入所療養介護
短期入所療養介護利用中に発熱等の状態変化等により利用を延長することとなった場合であって、当該延長が居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない場合は、治療管理を開始した日以降、当該加算を算定することは可能か。
対象サービス種別:短期入所療養介護(介護老人保健施設)基準種別:介護報酬「総合医学管理加算」質問短期入所療養介護利用中に発熱等の状態変化等に...
通所リハビリテーション
起算日から1月以内に短期集中リハビリテーション実施加算と個別リハビリテーション実施加算を同時に算定する場合、短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件である1週につき概ね2回以上、1回当たり40分以上の個別リハビリテーションを実施した上で、さらに個別リハビリテーション実施加算の算定要件である20分以上の個別リハビリテーションを実施しなければ個別リハビリテーション実施加算は算定できないのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「短期集中リハビリ実施加算・個別リハビリ実施加算」質問起算日から1月以内に短期集中...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロについては、例えば特定の曜日だけ当該加算の人員配置要件を満たしている場合においては、その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となることとしているが、曜日によって個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロのいずれを算定するかが異なる事業所にあっては、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(平成12年3月8日老企第41号)に定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」等はどのように記載させればよいか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「曜日により個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロの算定が異なる場合」質問個別機能訓練...
通所リハビリテーション
医師の勤務時間の取扱いについて、併設の通所リハビリテーション事業所等のリハビリテーション会議に参加している時間や、リハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合であって、医師が通所リハビリテーション計画等について本人又は家族に対する説明等に要する時間については、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医療院の医師の人員基準の算定外となるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:人員基準「人員の配置」質問医師の勤務時間の取扱いについて、併設の通所リハビリテーション事業...
居宅介護支援
数ヶ月に1~2度短期入所のみを利用する利用者に対しては、サービス利用票の作成されない月があるため、給付管理票を作成できない月があるが、当該居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業所は給付管理票を国保連に提出する月分しか居宅介護支援費を請求することはできないのか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「数ヶ月に1~2度短期入所のみを利用する居宅介護支援費」質問数ヶ月に1~2度短期入所のみを利...
看護小規模多機能型居宅介護
介護保険法令には、病院又は診療所において保険医療機関の指定があったときには、複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)の指定があったものとみなす旨の規定があるが、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組合せによる複合型サービスはみなし指定に該当するのか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「事業所が病院又は診療所である場合」質問介護保険法令には、病院又は診療所におい...
介護予防短期入所生活介護
認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護...