介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 介護給付費算定に係る体制状況一覧における介護職員処遇改善加算は、期日までに提出は必要か。 【全サービス共通】体制状況一覧の処遇改善加算欄の提出・添付書類の扱い。交付金受給事業所は記載省略可、添付は計画書の届出で足りる。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1/vol.267)問250。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えた場合、介護職員処遇改善加算はどのように算定するのか。 【全サービス共通】介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えた場合の処遇改善加算の算定方法。超過分とそれに係る加算は保険給付の対象外。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.3/vol.284)問12。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。 【全サービス共通】賃金改善実施期間を加算の算定月数より短くできるか。加算の算定月数と同じ月数とする必要があり、短縮はできない。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.3/vol.284)問14。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 地域密着型サービスの市町村独自加算については、介護従事者処遇改善加算の算定における介護報酬総単位数に含めてよいか。 【全サービス共通】地域密着型サービスの市町村独自加算を、処遇改善加算算定の介護報酬総単位数に含めてよいか。含める取扱いとなる。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.3/vol.284)問17。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由や、介護報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることが可能か。 【全サービス共通】経営効率化や報酬改定の影響のみを理由に特別事情届出書を提出できるか。事業継続可能なら賃金引下げは不可で、経営悪化等の状況把握が必要。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問60。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出し、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であっても、当該加算の取得は可能なのか。 【全サービス共通】新加算取得に当たりあらかじめ特別事情届出書を提出して賃金を引き下げてよいか。事前提出ではなく、改善が困難と判明した時点で提出する一時的対応。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問61。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 同一月内に同一の施設の入退所を繰り返した場合、レセプトの、入所年月日及び退所年月日について、いつの日付を記載すればよいのか。 【施設・居住系】同一月内に入退所を繰り返した場合のレセプトの入退所年月日の記載方法。入所は月初または当月最初の入所日、退所は月末在所なら記載不要。出典:介護報酬等に係るQ&A vol.2(vol.71)。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 「指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準(短期入所サービス、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日厚生省老企発第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」によれば、初期加算の算定については、短期入所サービスを利用していた者が日を開けることなく引き続き当該施設に入所した場合には、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定することとされているが、短期入所から退所した翌日に同じ施設に入所した場合も同様に取り扱うものと考えるがいかがか。 【施設・居住系】短期入所から退所した翌日に同じ施設に入所した場合の初期加算の取扱い。入所直前の短期入所利用日数を30日から控除して算定する。出典:介護報酬等に係るQ&A vol.3(vol.74)。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 退所(院)時指導等加算(退所時等相談援助加算)は退所して短期入所サービス事業所に入所する場合も算定できるか。 【施設・居住系】退所して短期入所に入所する場合、退所時指導等加算は算定できるか。引き続き短期入所を利用する場合は算定不可(緊急利用等は例外)。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問1。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 退所(院)時情報提供加算の算定対象となる退所(院)後の主治の医師について 【施設・居住系】退所時情報提供加算の対象となる退所後の主治医の範囲。併設・同一医療機関でも算定可だが、同一の主治医・医療機関は不可。歯科医師は対象外。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問2。...