NEW! 介護老人保健施設 人員基準 看護・介護職員の人員基準について「看護職員の員数は、看護・介護職員の総数の7分の2程度を標準とする」とされているが、当該基準を下回る場合の取扱いについて 【介護老人保健施設】看護職員数が「看護・介護職員総数の7分の2程度」の標準を下回る場合の取扱い。直ちに人員基準欠如や減算にはならないが、必要な看護職員確保の指導対象。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.153)問15。...
NEW! 介護老人福祉施設 人員基準 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条で入所者の数が50を超える場合は常勤換算方法で3以上看護職員を配置しなければならないこととされているが、50人定員であって、前年度の平均入所者数が49名の特別養護老人ホームが特例入所者を受け入れたことにより今年度の平均入所者数が50人を超える場合についても規定どおり翌年度は看護職員を3名配置する必要があると考えるが如何。 【介護老人福祉施設】特例入所で平均入所者数が50人を超えた場合、翌年度に看護職員3名の配置が必要か。必要だが、増員分は併設短期入所の看護職員をカウントしてよい。出典:介護保険最新情報vol.93 問3。...
NEW! 介護老人福祉施設 人員基準 ユニット型介護福祉施設サービス費を算定する場合の介護・看護職員の員数について 【介護老人福祉施設】ユニット型で介護・看護職員3:1の配置はユニットごとに満たす必要があるか。ユニット部分全体で3:1を満たせばよく、ユニットごとの充足は不要。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問2。...
NEW! 介護老人福祉施設 人員基準 平成18年度中に既に開設しているユニット型介護老人福祉施設については、平成19年3月31日までにユニットリーダー研修を受講した職員を2名配置しなければ、平成19年4月から減算となるのか。 【介護老人福祉施設】ユニットリーダー研修受講者を2名配置しないと平成19年4月から減算となるか。減算に係る告示は研修受講者2名以上を求めておらず、減算対象とはならない。出典:介護老人福祉施設等に関するQ&A(平成19年)問1。...
NEW! 介護老人福祉施設 人員基準 特例入所者については施設入所扱いとなるということであるが、これに伴う、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)及び短期入所生活介護事業所に係る人員配置基準における取扱いはどのようになるのか。 【介護老人福祉施設】特例入所者を受け入れた場合の特別養護老人ホームと併設短期入所生活介護事業所の人員配置基準の取扱い。合算した利用者数に対し常勤換算で必要職員数を確保。出典:介護保険最新情報vol.93 問2。...
NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 人員基準 今回の基準省令改正により、・介護保険施設の従来型とユニット型を併設する場合に、介護・看護職員が兼務すること・広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合に、管理者・介護職員が兼務すること・本体施設が(地域密着型)特別養護老人ホームである場合に、サテライト型居住施設に生活相談員を置かないこと・地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く)において、栄養士を置かないこと・施設系サービス及び短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設を1ユニットの定員が15人を超えない範囲で整備することが可能となったが、運営に当たって留意すべき点は何か。 【施設・居住系】令和3年度基準改正で認められた併設施設の職員兼務等における留意点。ケアの質の担保と、職員の労務管理への十分な配慮が必要。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A(vol.3/vol.952)問87。...
NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 人員基準 施設サービスにおいて介護支援専門員が看護婦である場合、介護支援専門員としても、看護婦としても1名配置しているとして算定することは可能か。 【施設・居住系】施設で介護支援専門員が看護婦を兼ねる場合、それぞれ1名として算定できるか。処遇に支障がなければ介護支援専門員1名・看護婦1名として算定可。出典:介護報酬等に係るQ&A(vol.59)。...
介護予防特定施設入居者生活介護 人員基準 施設サービスにおいて介護支援専門員が看護婦である場合、介護支援専門員としても、看護婦としても1名配置しているとして算定することは可能か。 【施設・居住系】施設で介護支援専門員が看護婦を兼ねる場合、それぞれ1名として算定できるか。処遇に支障がなければ介護支援専門員1名・看護婦1名として算定可。出典:介護報酬等に係るQ&A(vol.59)。...
介護予防特定施設入居者生活介護 人員基準 今回の基準省令改正により、・介護保険施設の従来型とユニット型を併設する場合に、介護・看護職員が兼務すること・広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合に、管理者・介護職員が兼務すること・本体施設が(地域密着型)特別養護老人ホームである場合に、サテライト型居住施設に生活相談員を置かないこと・地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く)において、栄養士を置かないこと・施設系サービス及び短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設を1ユニットの定員が15人を超えない範囲で整備することが可能となったが、運営に当たって留意すべき点は何か。 【施設・居住系】令和3年度基準改正で認められた併設施設の職員兼務等における留意点。ケアの質の担保と、職員の労務管理への十分な配慮が必要。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A(vol.3/vol.952)問87。...
介護予防特定施設入居者生活介護 人員基準 施設サービスにおいて介護支援専門員が看護婦である場合、介護支援専門員としても、看護婦としても1名配置しているとして算定することは可能か。 【施設・居住系】施設で介護支援専門員が看護婦を兼ねる場合、それぞれ1名として算定できるか。処遇に支障がなければ介護支援専門員1名・看護婦1名として算定可。出典:介護報酬等に係るQ&A(vol.59)。...