夜間対応型訪問介護 人員基準 オペレーターや随時訪問サービスを行う訪問介護員等が、「必ずしも事業所内で勤務する必要はない」とは、具体的にどのような意味か。オンコール(宿直)体制が認められるということか。 対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護基準種別:人員基準「人員配置基準」質問オペレーターや随時訪問サービスを行う訪問介護員等が、「必ずしも事業所内で勤務する必要はない」とは、具体的にどのような意味か。オンコール(宿直)体制が認められるということか。回答事業所以外の、例えば自宅等で勤務する...
夜間対応型訪問介護 人員基準 同一事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の指定を併せて受けている場合、各サービスにそれぞれ人員配置する必要があるか。 対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護基準種別:人員基準「人員配置基準」質問同一事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の指定を併せて受けている場合、各サービスにそれぞれ人員配置する必要があるか。回答定期巡回・随時対応型訪問介護看護や夜間対応型訪問介護については、地域...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人員基準 定期巡回・随時対応サービスのオペレーターが兼務可能な範囲はどこまでなのか。 対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:人員基準「人員配置基準」質問定期巡回・随時対応サービスのオペレーターが兼務可能な範囲はどこまでなのか。回答・オペレーターについては、利用者からの通報を受け付けるに当たり支障のない範囲で、当該事業所の定期巡回サービス、随時訪問サービス、訪問看護サービス(オペレー...
居宅介護支援 人員基準 介護予防支援業務の担当職員については、非常勤として他の指定事業所の業務と兼任することは可能か。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:人員基準「介護予防支援(職員の兼務)」質問介護予防支援業務の担当職員については、非常勤として他の指定事業所の業務と兼任することは可能か。回答介護予防支援業務の担当職員については、必ずしも常勤である必要はなく、業務に支障のない範囲で、他の事業所の業務と兼務することも可能である。厚生...
居宅介護支援 人員基準 介護予防支援事業所の管理者と他の事業所の管理者は兼務可能か。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:人員基準「介護予防支援(管理者の兼務)」質問介護予防支援事業所の管理者と他の事業所の管理者は兼務可能か。回答介護予防支援事業所の管理者は、原則として専任でなければならない。ただし、当該介護予防支援事業所の介護予防支援業務、当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの業務...
特定福祉用具販売 人員基準 平成27年4月から福祉用具専門相談員の要件が見直されることに伴う経過措置について、 ① 人員基準についても経過措置期間中は養成研修修了者の配置により満たされるということでよいか。 ② 経過措置の適用は既に福祉用具専門相談員として従事している者のみ対象となるのか。 対象サービス種別:特定福祉用具販売基準種別:人員基準「福祉用具専門相談員の資格要件について」質問 平成27年4月から福祉用具専門相談員の要件が見直されることに伴う経過措置について、 ① 人員基準についても経過措置期間中は養成研修修了者の配置により満たされるということでよいか。 ② 経過措置の適用は既に福祉用具専門相談員...
居宅介護支援 人員基準 今回の改正により、利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること等を説明することを義務づけ、それに違反した場合は報酬が減額されるが、平成30 年4月以前に指定居宅介護支援事業者と契約を結んでいる利用者に対しては、どのように取り扱うのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:人員基準「契約時の説明について」質問 今回の改正により、利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること等を説明することを義務づけ、それに違反した...
居宅介護支援 人員基準 末期の悪性腫瘍の利用者に関するケアマネジメントプロセスの簡素化における「主治の医師」については、「利用者の最新の心身の状態、受診中の医療機関、投薬内容等を一元的に把握している医師」とされたが、具体的にどのような者を想定しているのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:人員基準「主治の医師について」質問 末期の悪性腫瘍の利用者に関するケアマネジメントプロセスの簡素化における「主治の医師」については、「利用者の最新の心身の状態、受診中の医療機関、投薬内容等を一元的に把握している医師」とされたが、具体的にどのような者を想定しているのか。回答 訪問診...
居宅介護支援 人員基準 基準第13条第13号の2に規定する「利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報」について、解釈通知に記載のある事項のほかにどのようなものが想定されるか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:人員基準「主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師への情報提供について」質問 基準第13条第13号の2に規定する「利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報」について、解釈通知に記載のある事項のほかにどのようなものが想定されるか。回答・解釈通知に記載のある...
居宅介護支援 人員基準 基準第13 条第18 号の2に基づき、市町村に居宅サービス計画を提出するにあたっては、訪問介護(生活援助中心型)の必要性について記載することとなっているが、居宅サービス計画とは別に理由書の提出が必要となるのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:人員基準「訪問介護が必要な理由について」質問 基準第13 条第18 号の2に基づき、市町村に居宅サービス計画を提出するにあたっては、訪問介護(生活援助中心型)の必要性について記載することとなっているが、居宅サービス計画とは別に理由書の提出が必要となるのか。回答 当該利用者について...