介護予防短期入所生活介護 運営基準 弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「食費関係」質問弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。回答利用者が弁当を持ってくることにより介護サービスの提供を困難になるとは考えにくいことから、サービスの提供を拒否する正当な理由には当たらないと...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「食費関係」質問突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。回答食費は利用者との契約で定められるものであるが、あらかじめ利用者から連絡があれば食事を作らないことは可能であり、また、利用者の責に帰さ...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 例えば、午前中にショートステイを退所した場合、退所日の居住費は徴収しないことは可能か。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「居住費関係」質問例えば、午前中にショートステイを退所した場合、退所日の居住費は徴収しないことは可能か。回答利用者との契約で定められるものであり、どちらでも差し支えない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 短期入所生活介護における新規入所者に対する経過措置の「感染症等」の判断について、 ①医師の判断は短期入所生活介護の利用ごとに必要になるのか。 ②医師の判断はショートステイ事業者が仰ぐのか。 ③医師とは、主治医、配置医師どちらでもよいのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「居住費関係」質問短期入所生活介護における新規入所者に対する経過措置の「感染症等」の判断について、 ①医師の判断は短期入所生活介護の利用ごとに必要になるのか。 ②医師の判断はショートステイ事業者が仰ぐのか。 ③医師とは、主治医、配置医師どちら...
通所リハビリテーション 運営基準 入院等の理由により、通所リハビリテーションの利用が中断された後、再度、通所リハビリテーションを利用する場合にあっては、再度、利用者の居宅への訪問は必要か。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「リハビリテーションマネジメント加算」質問入院等の理由により、通所リハビリテーションの利用が中断された後、再度、通所リハビリテーションを利用する場合にあっては、再度、利用者の居宅への訪問は必要か。回答通所リハビリテーションの利用再開後にリハビリテーションマネジメ...
通所リハビリテーション 運営基準 保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は呼吸器リハビリテーション(以下、疾患別リハビリテーション)と1時間以上2時間未満の通所リハビリテーション又は訪問リハビリテーションを同時に行う場合、理学療法士等は同日に疾患別リハビリテーション、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションを提供することができるのか。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「保険医療機関において1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションを行う場合の取扱い」質問保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は呼吸器リハビリテーション(以下、疾患別リハビリテーション)と1時間以上2時間未満の通所リハ...
通所リハビリテーション 運営基準 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「送迎の実施について」質問回答利用者の居宅から指定介護予防通所リハビリテーション事業所との間の送迎を実施することが望ましいが、利用者の状態を把握し、利用者の同意が得られれば、送迎を実施しない場合であっても基本報酬を算定して差し支えない。厚生労働省Q&A発出時期、...
訪問リハビリテーション 運営基準 維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を2019 年3月までの間において算定していた保険医療機関が、平成31 年4月1日以降に新たに訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション(以下「介護保険におけるリハビリテーション」という。)事業所の指定を受けようとする場合に2019 年4月1日に遡及し、指定があったものとみなすことは可能か。また介護給付費の算定に係る体制等に関する届出についても同様に、2019 年4月1日に遡及し、届出があったものとみなすことは可能か。 対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:運営基準「新たに事業所の指定を受ける場合の指定の遡及の取扱いについて」質問維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を2019 年3月までの間において算定していた保険医療機関が、平成31 年4月1日以降に新たに訪問リハビリテーション、介護予防訪問...
訪問リハビリテーション 運営基準 報酬告示又は予防報酬告示の留意事項通知において、医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供に当たっては「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第3号、老老発0316第2号)の別紙様式2-2-1を用いることとされている。別紙様式2-2-1はBarthel Index が用いられているが、情報提供をする医師と情報提供を受ける医師との間で合意している場合には、FIM(Functional Independence Measure)を用いて評価してもよいか。 対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:運営基準「リハビリテーション計画書」質問報酬告示又は予防報酬告示の留意事項通知において、医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供に当たっては「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方...
訪問リハビリテーション 運営基準 医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第3号、老老発0316第2号)の別紙様式2-2-1をもって、保険医療機関から介護保険のリハビリテーション事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式2-2-1に記載された内容について確認し、リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書と見なしてリハビリテーションの算定を開始してもよいとされている。 1) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、当該保険医療機関を介護保険のリハビリテーション事業所として利用し続ける場合であっても同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、保険医療機関側で当該の者を診療し、様式2-2-1を記載して情報提供を行った医師と、介護保険のリハビリテーション事業所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、情報提供を受けたリハビリテーション事業所の医師の診療を省略して差し支えないか。 2) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、保険医療機関から情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション事業所において、指定訪問リハビリテーションと指定通所リハビリテーションの両方を受ける場合、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合が取れたものとなっていることが確認できれば、別紙様式2-1による情報提供の内容を訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用して差し支えないか。 対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:運営基準「リハビリテーション計画書」質問医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和...