居宅介護支援 運営基準 予防給付において、運動器の機能向上等のプログラムが提供できない場合、要支援者が介護予防特定高齢者施策のプログラムに参加することは可能か。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「介護予防ケアマネジメント」質問予防給付において、運動器の機能向上等のプログラムが提供できない場合、要支援者が介護予防特定高齢者施策のプログラムに参加することは可能か。回答1 介護予防特定高齢者施策においては、原則として要支援・要介護者を事業の対象外としており、質問のよう...
居宅介護支援 運営基準 介護予防支援の担当件数の標準は示されるのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「介護予防支援(標準担当件数)」質問介護予防支援の担当件数の標準は示されるのか。回答介護予防支援の人員基準上「必要な数」とされており、特に具体的な担当職員1人当たりの担当件数は示していない(介護予防支援基準第2条)が、業務に支障のない人員を配置することが必要である。 ※ ...
居宅介護支援 運営基準 地域包括支援センターの人員基準を満たす担当職員が介護予防サービス計画を作成した場合、必ず保健師がチェックしなければならないのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「介護予防支援(その他)」質問地域包括支援センターの人員基準を満たす担当職員が介護予防サービス計画を作成した場合、必ず保健師がチェックしなければならないのか。回答介護予防支援業務の実施に当たっては、給付管理業務のような事務的な部分を除き、人員基準を満たす担当職員が対応しな...
居宅介護支援 運営基準 介護予防サービス計画の作成を居宅介護支援事業所に委託した場合の同意は、保健師が行わなければならないか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「介護予防支援(その他)」質問介護予防サービス計画の作成を居宅介護支援事業所に委託した場合の同意は、保健師が行わなければならないか。回答必ずしも保健師が行う必要はなく、担当職員によるもので差し支えないが、組織(チーム)としての対応、意思決定は必要である。厚生労働省Q&A発...
福祉用具貸与 運営基準 運営規程自体に額を記載せず、目録のとおりとされている場合は、どのような届出を提出させるのか。 対象サービス種別:福祉用具貸与基準種別:運営基準「複数の福祉用具を貸与する場合の運用について」質問 運営規程自体に額を記載せず、目録のとおりとされている場合は、どのような届出を提出させるのか。回答 指定福祉用具貸与事業者等が減額利用料に関する運用を行う場合、必要に応じて運営規定に「その額の設定の方式」を定め、提出が必要...
福祉用具貸与 運営基準 「利用者負担を金品その他の財産上の利益に替えて直接的又は間接的に供与し、事実上自己の利用者の利用者負担の全部又は一部を軽減」とは特典(景品)供与・無償サービス等が該当するのか。 対象サービス種別:福祉用具貸与基準種別:運営基準「指定基準の解釈通知(福祉用具貸与 3運営に関する基準(1)利用料の受領①)」質問 「利用者負担を金品その他の財産上の利益に替えて直接的又は間接的に供与し、事実上自己の利用者の利用者負担の全部又は一部を軽減」とは特典(景品)供与・無償サービス等が該当するのか。回答 指定基...
特定福祉用具販売 運営基準 (福祉用具)腰掛け便座の範囲は、家具調のもの、ウォームアップ機能付きのものなど高額なものもあるが、特に制限はないか。 対象サービス種別:特定福祉用具販売基準種別:運営基準「腰掛け便座の給付対象範囲」質問(福祉用具)腰掛け便座の範囲は、家具調のもの、ウォームアップ機能付きのものなど高額なものもあるが、特に制限はないか。回答 家具調のもの等、金額にかかわらず、利用者が選択すれば給付対象として差し支えない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号...
居宅介護支援 運営基準 医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員が居宅療養管理指導を行った場合、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行うことが必須となったが、介護支援専門員における当該情報はどのように取り扱うのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「居宅療養管理指導に基づく情報提供について」質問 医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員が居宅療養管理指導を行った場合、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行うことが必須となったが、介護支援専門員における当該情報はどのように取り扱うのか。回答 居宅...
居宅介護支援 運営基準 居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、平成30年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたものについて、そのケアプランを市町村に届け出る必要があるが、平成 30年10月サービス分のケアプランから届出対象とな るのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について」質問 居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、平成30年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたものについて、そのケアプランを市町村に届け出る必要が...
居宅介護支援 運営基準 居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、「月の途中」や「日数の少ない2月」から居宅サービスの利用を開始するケアプランを作成した事例において、第3表(週間サービス計画表)に沿った生活援助中心型サービスを提供する場合、作成月においては、厚生労働省が告示で定める回数を下回る計画であるものの、翌月には当該回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた計画となる場合がある。このような場合であっても、届出の対象となるのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について」質問 居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、「月の途中」や「日数の少ない2月」から居宅サービスの利用を開始するケアプランを作成した事例において、第3表(週間サービス計画表)に沿った生活援助中心型サービスを提供する場合、作成月...