居宅介護支援 運営基準 取扱件数が40件を超過することを理由に一律に、サービス提供を拒否すれば、基準違反になるのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「サービス提供拒否」質問取扱件数が40件を超過することを理由に一律に、サービス提供を拒否すれば、基準違反になるのか。回答指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なくサービス提供を拒否できないこととされている。ただし、現行制度上も、例えば、当該事業所の現員からは利用申し込みに応...
居宅介護支援 運営基準 月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり、事業所が変更となった場合の取扱いはどのように行うのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「要支援状態から要介護状態への変更」質問月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり、事業所が変更となった場合の取扱いはどのように行うのか。回答月の途中に要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり事業所が変更となった場合には、介護支援業務を行う主体が地域包括支...
居宅介護支援 運営基準 居宅介護支援事業所の事業の実施地域が市町村をまたがる場合等では、居宅介護支援事業所が所在する市町村と、利用者の保険者である市町村が異なる事もあり得るが、その場合、居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、どちらの市町村にケアプランを届け出ればよいのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について」質問 居宅介護支援事業所の事業の実施地域が市町村をまたがる場合等では、居宅介護支援事業所が所在する市町村と、利用者の保険者である市町村が異なる事もあり得るが、その場合、居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、どちらの市町村にケ...
居宅介護支援 運営基準 居宅介護支援事業所の介護支援専門員を利用している者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合、介護支援専門員は当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員に変更されることとなり、国保連への「給付管理票」の作成と提出については、当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が行うこととなるが、月の途中で変更が行われた場合の小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了後の居宅介護サービス利用にかかる国保連への「給付管理票」の作成と提出はどこが行うのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「小規模多機能型居宅介護の利用開始」質問居宅介護支援事業所の介護支援専門員を利用している者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合、介護支援専門員は当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員に変更されることとなり、国保連への「給付管理票」の作成と提出については、...
福祉用具貸与 運営基準 福祉用具サービス計画に、必ず記載しなければならない事項は何か。 対象サービス種別:福祉用具貸与基準種別:運営基準「福祉用具サービス計画」質問福祉用具サービス計画に、必ず記載しなければならない事項は何か。回答指定基準では、福祉用具サービス計画について、「利用者の心身状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載」す...
福祉用具貸与 運営基準 運営規程自体に額を記載せず、目録のとおりとされている場合は、どのような届出を提出させるのか。 対象サービス種別:福祉用具貸与基準種別:運営基準「複数の福祉用具を貸与する場合の運用について」質問 運営規程自体に額を記載せず、目録のとおりとされている場合は、どのような届出を提出させるのか。回答 指定福祉用具貸与事業者等が減額利用料に関する運用を行う場合、必要に応じて運営規定に「その額の設定の方式」を定め、提出が必要...
福祉用具貸与 運営基準 「利用者負担を金品その他の財産上の利益に替えて直接的又は間接的に供与し、事実上自己の利用者の利用者負担の全部又は一部を軽減」とは特典(景品)供与・無償サービス等が該当するのか。 対象サービス種別:福祉用具貸与基準種別:運営基準「指定基準の解釈通知(福祉用具貸与 3運営に関する基準(1)利用料の受領①)」質問 「利用者負担を金品その他の財産上の利益に替えて直接的又は間接的に供与し、事実上自己の利用者の利用者負担の全部又は一部を軽減」とは特典(景品)供与・無償サービス等が該当するのか。回答 指定基...
特定福祉用具販売 運営基準 (福祉用具)腰掛け便座の範囲は、家具調のもの、ウォームアップ機能付きのものなど高額なものもあるが、特に制限はないか。 対象サービス種別:特定福祉用具販売基準種別:運営基準「腰掛け便座の給付対象範囲」質問(福祉用具)腰掛け便座の範囲は、家具調のもの、ウォームアップ機能付きのものなど高額なものもあるが、特に制限はないか。回答 家具調のもの等、金額にかかわらず、利用者が選択すれば給付対象として差し支えない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号...
居宅介護支援 運営基準 医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員が居宅療養管理指導を行った場合、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行うことが必須となったが、介護支援専門員における当該情報はどのように取り扱うのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「居宅療養管理指導に基づく情報提供について」質問 医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員が居宅療養管理指導を行った場合、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行うことが必須となったが、介護支援専門員における当該情報はどのように取り扱うのか。回答 居宅...
居宅介護支援 運営基準 居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、平成30年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたものについて、そのケアプランを市町村に届け出る必要があるが、平成 30年10月サービス分のケアプランから届出対象とな るのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について」質問 居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、平成30年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたものについて、そのケアプランを市町村に届け出る必要が...