介護予防短期入所生活介護 介護報酬 二つの要介護認定期間をまたがる短期入所で、連続利用日数が30日を超えた場合は報酬算定可能か。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「連続30日を超える短期入所」質問二つの要介護認定期間をまたがる短期入所で、連続利用日数が30日を超えた場合は報酬算定可能か。回答二つの要介護認定期間をまたがる入所であっても、30日を超えて算定できない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担...
短期入所療養介護 介護報酬 連続30日を超え短期入所療養介護の算定を行えない日については緊急時施設療養費、特定診療費も算定できないか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「連続30日を超える短期入所」質問連続30日を超え短期入所療養介護の算定を行えない日については緊急時施設療養費、特定診療費も算定できないか。回答算定できない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vol...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 短期入所生活介護事業所において、特例入所者を受け入れた際の当該事業所における介護報酬上の取扱いについてはどのようになるのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「ショートステイ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用」質問短期入所生活介護事業所において、特例入所者を受け入れた際の当該事業所における介護報酬上の取扱いについてはどのようになるのか。回答今般の特例入所を受け入れた指定短期入所生活介護事業...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を含む。以下、病院等という。)との密接な連携により看護職員を確保する場合、病院等の看護職員が必要に応じて指定(介護予防)短期入所生活介護事業所の利用者の健康状態の確認を行うこととされているが、具体的にはどのような場合に利用者の健康状態の確認を行う必要があるのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「病院等との密接な連携により看護職員を確保する場合②」質問病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を含む。)との密接な連携により看護職員を確保する場合について、連携先との間で連携に係る契約を締結する必要はあるか。 対象サービス種別:(介護予防)短期入所生活介護基準種別:運営基準「病院等との密接な連携により看護職員を確保する場合①」質問病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 措置入所の利用者は稼働率の計算に含めてよいか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「稼働率の計算」質問措置入所の利用者は稼働率の計算に含めてよいか。回答計算に含めることができる。なお、介護予防短期入所生活介護の利用者も含めることができる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:24.3...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 指定介護老人福祉施設に併設されている一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所が、指定の更新の際に、2つの事業所として指定された場合、それぞれの事業所について、介護老人福祉施設に併設する事業所となるのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「旧一部ユニット型事業所の併設の取扱い」質問指定介護老人福祉施設に併設されている一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所が、指定の更新の際に、2つの事業所として指定された場合、それぞれの事業所について、介護老人福祉施設に併設する事業所となるの...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 日帰り利用の場合のサービス提供時間の規定は設けないのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「日帰り利用関係」質問日帰り利用の場合のサービス提供時間の規定は設けないのか。回答短期入所生活介護においては、サービス提供時間については、ケアプランにおいて位置づけられるものであり、規定は設けられていない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 短期入所を利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行するとあるが、特養併設の短期入所の場合、利用開始日に配置医師がおらず、在宅の主治医に発行を依頼するケースが多くなると思われる。こうした場合には、その都度、利用者が主治医から食事せんの交付を受け短期入所事業所が主治医に交付を依頼するのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「療養食加算」質問短期入所を利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行するとあるが、特養併設の短期入所の場合、利用開始日に配置医師がおらず、在宅の主治医に発行を依頼するケースが多くなると思われる。こうした場合には、その都度、利用者が主治...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 支給限度額を超えて短期入所を利用した場合、超えた日よりも後の日について補足給付の対象となるか。また、費用の一部について支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は対象となるのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「居住費関係」質問支給限度額を超えて短期入所を利用した場合、超えた日よりも後の日について補足給付の対象となるか。また、費用の一部について支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は対象となるのか。回答支給限度額を超えた日以降については、補足給...