小規模多機能型居宅介護 運営基準 サテライト事業所の登録者に対して、本体事業所の従業者が訪問サービスを提供した場合又は本体事業所において宿泊サービスを提供した場合、当該サービスの提供回数はサービス提供が過少である場合の減算に係る計算の際、本体事業所とサテライト事業所のどちらのサービスとして取り扱うのか。 対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「サテライト事業所」質問サテライト事業所の登録者に対して、本体事業所の従業者が訪問サービスを提供した場合又は本体事業所において宿泊サービスを提供した場合、当該サービスの提供回数はサービス提供が過少である場合の減算に係る計算の際、本体事業所とサテライト事業所のどち...
小規模多機能型居宅介護 設備基準 サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一敷地に別棟で設置することはできるか。 対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:設備基準「サテライト事業所」質問サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一敷地に別棟で設置することはできるか。回答サテライト事業所は、地域の実情に応じて、利用者にとってより身近な地域で小規模多機能型居宅介護のサービス提供が可能になるよう設置すべきものであり、同一...
認知症対応型通所介護 その他Q&A 居宅内介助等を実施した時間を所要時間として、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置づけた場合、算定する報酬区分の所要時間が利用者ごとに異なる場合が生じてもよいか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:その他Q&A「送迎時における居宅内介助等の評価」質問 居宅内介助等を実施した時間を所要時間として、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置づけた場合、算定する報酬区分の所要時間が利用者ごとに異なる場合が生じてもよいか。 回答(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応...
認知症対応型通所介護 その他Q&A 送迎時における居宅内介助等については、複数送迎する場合は、車内に利用者を待たせることになるので、個別に送迎する場合のみが認められるのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:その他Q&A「送迎時における居宅内介助等の評価」質問 送迎時における居宅内介助等については、複数送迎する場合は、車内に利用者を待たせることになるので、個別に送迎する場合のみが認められるのか。回答(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通) 個別に送迎す...
認知症対応型通所介護 その他Q&A 送迎時に居宅内で介助した場合は30分以内であれば所要時間に参入してもよいとあるが、同一建物又は同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している利用者へ介護職員が迎えに行き居宅内介助した場合も対象とすることでよいか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:その他Q&A「送迎時における居宅内介助等の評価」質問 送迎時に居宅内で介助した場合は30分以内であれば所要時間に参入してもよいとあるが、同一建物又は同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している利用者へ介護職員が迎えに行き居宅内介助した場合も対象とすることでよいか。 回答(通...
認知症対応型通所介護 その他Q&A デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等について、通所介護事業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。居宅内介助等が可能な通所介護事業所等を探す必要があるのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:その他Q&A「送迎時における居宅内介助等の評価」質問 デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等について、通所介護事業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。居宅内介助等が可能な通所介護事業所等を探す必要があるのか。 回答(通所介護、通所リハ...
認知症対応型通所介護 介護報酬 今回、認知症対応型通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分について、2時間ごとから1時間ごとに見直されたことにより、時間区分を変更することとしたケースについては、居宅サービス計画の変更(サービス担当者会議を含む)は必要なのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算」質問今回、認知症対応型通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分について、2時間ごとから1時間ごとに見直されたことにより、時間区分を変更することとしたケースについては、居宅サービス計画の変更(サービス担当者会議を含む)は必要なのか。回答・介護...
認知症対応型通所介護 介護報酬 生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)と連携する場合も算定できるものと考えてよいか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算」質問生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)と連携する場合も算定できるものと...
認知症対応型通所介護 介護報酬 指定認知症対応型通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所若しくは医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払うことになると考えて良いか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算」質問指定認知症対応型通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所若しくは医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支...
認知症対応型通所介護 介護報酬 通所サ―ビスにおいて栄養改善加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うことは可能か。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「栄養改善加算」質問通所サ―ビスにおいて栄養改善加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うことは可能か。回答(通所介護、地域密着型通所介護、リハビリテーション、認知症対応型通所介護) 管理栄養士による居宅療養管理指導は通院又は通所が困難な者...