送迎減算は、送迎を行う利用者が利用している事業所(A事業所)の従業者が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していない場合に適用されるため、原則適用されます。ただしB事業所の従業者がA事業所と雇用契約を締結している場合は、A事業所の従業者による送迎と解されこの限りではありません。雇用契約を結んだ上でのA・B事業所の利用者の同乗は、事業所間で同乗にかかる条件(費用負担・責任の所在等)を合議のうえ決定していれば差し支えなく、障害福祉事業所の利用者の同乗も可能です(送迎範囲は各事業所の通常の事業実施地...