訪問看護 介護報酬 20分未満の報酬を算定する場合は緊急時訪問看護加算も合わせて算定する必要があるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「20分未満の訪問看護」質問20分未満の報酬を算定する場合は緊急時訪問看護加算も合わせて算定する必要があるのか。回答緊急時訪問看護加算の体制の届出をしていることを要件としており、緊急時訪問看護加算を算定している必要はない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:18...
訪問看護 運営基準 訪問看護ステーションにおいて、居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業所の事情により准看護師ではなく理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問する場合については理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合の所定単位数を算定する場合とあるが具体的にはどのように考えればよいか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「訪問看護計画書等」質問訪問看護ステーションにおいて、居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業所の事情により准看護師ではなく理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問する場合については理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合の所定単位数を算定する場合とあるが具体的にはどのように考えればよいか。回答例えば、居宅サービス計画上、准看護師による30分以上1時間未満の訪問看護を計画していたが、事業所の事情により准看護師の代わりに理学...
訪問看護 運営基準 訪問看護計画書等については、新たに標準として様式が示されたが、平成30年4月以前より訪問看護を利用している者についても変更する必要があるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「訪問看護計画書等」質問訪問看護計画書等については、新たに標準として様式が示されたが、平成30年4月以前より訪問看護を利用している者についても変更する必要があるのか。回答新たに訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成するまでの間については、従来の様式を用いても差し支えないものとするが、不足している情報については速やかに追記するなどの対応をしていただきたい。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新...
訪問看護 運営基準 指定訪問看護ステーションが主治医に提出する訪問看護計画書及び訪問看護報告書については、書面又は電子的な方法により主治医に提出できるものとされたが、電子署名が行われていないメールやSNSを利用した訪問看護計画書等の提出は認められないということか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「訪問看護計画書等」質問指定訪問看護ステーションが主治医に提出する訪問看護計画書及び訪問看護報告書については、書面又は電子的な方法により主治医に提出できるものとされたが、電子署名が行われていないメールやSNSを利用した訪問看護計画書等の提出は認められないということか。回答貴見のとおりである。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(...
訪問看護 運営基準 理学療法士等の訪問については、訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の回数を上回るような設定がなされてもよいのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「理学療法士等の訪問」質問理学療法士等の訪問については、訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の回数を上回るような設定がなされてもよいのか。回答リハビリテーションのニーズを有する利用者に対し、病院、老人保健施設等が地域に存在しないこと等により訪問リハビリテーションを適切に提供できず、その代替えとしての訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問が過半を占めることもあることから、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問...
訪問看護 運営基準 2ヶ所以上の訪問看護ステーションを利用する場合の医師の指示書について 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「2か所以上の事業所利用」質問2ヶ所以上の訪問看護ステーションを利用する場合の医師の指示書について回答2ヶ所以上の訪問看護数ステーションからの訪問看護を利用する場合は、医師の指示書が各訪問看護ステーションごとに交付される必要がある。ただし、訪問看護指示料は1人1月1回の算定となる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:17...
訪問看護 運営基準 特別管理加算の対象者のうち「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」をされているが、流動食を経鼻的に注入している者について算定できるか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「特別管理加算」質問特別管理加算の対象者のうち「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」をされているが、流動食を経鼻的に注入している者について算定できるか。回答算定できる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:4...
訪問看護 運営基準 緊急時訪問看護加算における24時間連絡体制の具体的な内容について 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「緊急時訪問看護加算」質問緊急時訪問看護加算における24時間連絡体制の具体的な内容について回答当該訪問看護ステーション以外の施設又は従事者を経由するような連絡体制に係る連絡相談体制及び訪問看護ステーション以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:2...
訪問看護 運営基準 急性増悪等により頻回の訪問看護の必要がある旨の特別の指示による訪問看護は14日間行うのか 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「特別指示書による訪問看護」質問急性増悪等により頻回の訪問看護の必要がある旨の特別の指示による訪問看護は14日間行うのか回答14日間は上限であり、医師の判断により14日以下の期間を限定して行うこととなる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ&A 問番号:Ⅰ(1)③16...
訪問看護 運営基準 認定申請中において認定申請の取り下げができるというが具体的にどのような手順となるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「訪問看護のみを利用している人の要介護認定」質問認定申請中において認定申請の取り下げができるというが具体的にどのような手順となるのか。回答 認定申請の取り下げを希望する者は、市町村に対して、書面(任意様式)により取り下げを希望する旨を申し出る。当該申し出を受けた市町村は、当該者に対して被保険者証を返付すると共に、既に資格者証を交付している場合には資格者証の返還を求める。なお、居宅サービス計画の作成依頼に係る居宅介護支援事業者名等の届出が行われている場合...