短期入所療養介護 介護報酬 医療保険と介護保険における「摂食機能療法」は、誰が実施する場合に算定できるのか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「摂食機能療法」質問医療保険と介護保険における「摂食機能療法」は、誰が実施する場合に算定できるのか。回答1 摂食機能療法は、 ・医師又は歯科医師が直接行う場合 ・医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が行う場合 に算定できる。 (介護保険の介護療養型医療施設及び療養病床を有する病院又は診療所である短期入所療養介護事業所の特定診療費における摂食機能療法については、「介護報酬に係るQ&A」(平...
短期入所療養介護 介護報酬 ショートステイを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるのか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「療養食加算」質問ショートステイを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるのか。回答短期入所生活(療養)介護の利用毎に食事せんを発行することになる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:89...
短期入所療養介護 介護報酬 本年9月30日から10月にかけてショートスティの従来型個室利用者には平成21年度までの間ずっと多床室の報酬が適用されるのか。 ⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更されているものが多く含まれます)。過去の経緯として掲載していますが、現行の取扱いには適用されません。最新の要件は、厚生労働省の最新のQ&A・通知をご確認ください。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「ユニット型個室等」質問本年9月30日から10月にかけてショートスティの従来型個室利用者には平成21年度までの間ずっと多床室の報酬が適用されるのか...
短期入所療養介護 介護報酬 短期入所事業所等を退所したその日に他の短期入所事業所に入所する場合の送迎加算の算定について 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「送迎加算」質問短期入所事業所等を退所したその日に他の短期入所事業所に入所する場合の送迎加算の算定について回答短期入所の送迎加算については、利用者の心身の状況、家族等の事情等から見て送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、原則として、送迎車により利用者の居宅まで個別に送迎する場合について算定されるものであり、短期入所サービス費の算定の有無にかかわらず、事業所間を直接移動した場合には送迎加算は算定できない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番...
短期入所療養介護 介護報酬 短期入所における送迎の実施について、通所サービスの送迎のための乗合形式のバス等を利用する場合は、送迎加算は算定できるか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「送迎加算」質問短期入所における送迎の実施について、通所サービスの送迎のための乗合形式のバス等を利用する場合は、送迎加算は算定できるか。回答短期入所の送迎加算は、利用者の心身の状況等に応じて個別に送迎を実施することを前提としており、事業者が画一的に時刻やルート等を定めてサービスのバス等に乗車させる場合は、算定できない。 ただし、当該事業所の送迎が原則として個別に実施されている場合において、利用者の人身の状況等から問題がなく、たまたま時刻やルート...
短期入所療養介護 介護報酬 短期入所中に転居等により保険者が変わった場合で、その前後にまたがる短期入所の連続利用が30 日を超えた場合は報酬算定可能か。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「連続30日を超える短期入所」質問短期入所中に転居等により保険者が変わった場合で、その前後にまたがる短期入所の連続利用が30 日を超えた場合は報酬算定可能か。回答保険者が変わった場合においても、30日を超えて算定できない(ただし月の途中で保険者が変わった場合、介護給付費明細書は2件提出することとなる)。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)文書名:13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vo...
短期入所療養介護 介護報酬 短期入所において、同一サービス事業所から退所した翌日入所した場合、算定日は連続しているが、連続入所とはみなさないと考えてよいか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「連続30日を超える短期入所」質問短期入所において、同一サービス事業所から退所した翌日入所した場合、算定日は連続しているが、連続入所とはみなさないと考えてよいか。回答退所の翌日入所した場合は、連続して入所しているものとしてあつかう。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)文書名:13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係...
短期入所療養介護 介護報酬 二つの要介護認定期間をまたがる短期入所で、連続利用日数が30日を超えた場合は報酬算定可能か。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「連続30日を超える短期入所」質問二つの要介護認定期間をまたがる短期入所で、連続利用日数が30日を超えた場合は報酬算定可能か。回答二つの要介護認定期間をまたがる入所であっても、30日を超えて算定できない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)文書名:13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ&A及び関連帳票の記載例...
短期入所療養介護 介護報酬 特定診療費の初期入院診療管理は、介護療養型医療施設の短期入所療養介護の利用者についても算定できるか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「介護療養型医療施設の短期入所療養介護における特定診療費」質問特定診療費の初期入院診療管理は、介護療養型医療施設の短期入所療養介護の利用者についても算定できるか。回答初期入院診療管理は入院患者に対して算定されるものであり、短期入所療養介護利用者には算定できない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅰ(1)⑦1...
短期入所療養介護 運営基準 日帰り利用の場合のサービス提供時間の規定は設けないのか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:運営基準「日帰り利用関係」質問日帰り利用の場合のサービス提供時間の規定は設けないのか。回答短期入所生活(療養)介護においては、サービス提供時間については、ケアプランにおいて位置づけられるものであり、規定は設けられていない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:67...