対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「訪問看護計画書等」質問訪問看護ステーションにおいて、居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業所の事情により准看護師ではなく理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問する場合については理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合の所定単位数を算定する場...
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対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「訪問看護計画書等」質問訪問看護計画書等については、新たに標準として様式が示されたが、平成30年4月以前より訪問看護を利用している者についても変更する必要があるのか。回答新たに訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成するまでの間については、従来の様式を用いても差し支えないものと...
対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「訪問看護計画書等」質問指定訪問看護ステーションが主治医に提出する訪問看護計画書及び訪問看護報告書については、書面又は電子的な方法により主治医に提出できるものとされたが、電子署名が行われていないメールやSNSを利用した訪問看護計画書等の提出は認められないということか。回答貴見...
対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「理学療法士等の訪問」質問理学療法士等の訪問については、訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の回数を上回るような設定がなされてもよいのか。回答リハビリテーションのニーズを有する利用者に対し、病院、老人保健施設等が地域に存在しないこと等により訪問...
対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「2か所以上の事業所利用」質問2ヶ所以上の訪問看護ステーションを利用する場合の医師の指示書について回答2ヶ所以上の訪問看護数ステーションからの訪問看護を利用する場合は、医師の指示書が各訪問看護ステーションごとに交付される必要がある。ただし、訪問看護指示料は1人1月1回の算定と...
対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「特別管理加算」質問特別管理加算の対象者のうち「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」をされているが、流動食を経鼻的に注入している者について算定できるか。回答算定できる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:15.5.30 事務連絡 介...
対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「緊急時訪問看護加算」質問緊急時訪問看護加算における24時間連絡体制の具体的な内容について回答当該訪問看護ステーション以外の施設又は従事者を経由するような連絡体制に係る連絡相談体制及び訪問看護ステーション以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められない。厚生労働省Q&A...
対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「特別指示書による訪問看護」質問急性増悪等により頻回の訪問看護の必要がある旨の特別の指示による訪問看護は14日間行うのか回答14日間は上限であり、医師の判断により14日以下の期間を限定して行うこととなる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:12.3....
対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「訪問看護のみを利用している人の要介護認定」質問認定申請中において認定申請の取り下げができるというが具体的にどのような手順となるのか。回答 認定申請の取り下げを希望する者は、市町村に対して、書面(任意様式)により取り下げを希望する旨を申し出る。当該申し出を受けた市町村は、当該...
対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「訪問看護のみを利用している人の要介護認定」質問第2号被保険者(特定疾病該当者)で訪問看護のみを希望した場合、要介護認定を受けずに医療保険の訪問看護を利用してよいか。あるいは要介護認定を受けた上で介護保険の訪問看護を利用すべきか。回答 要介護認定を受けていただくのが原則である...
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