認知症対応型通所介護 介護報酬 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「若年性認知症利用者受入加算」質問一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。回答65歳の誕生日の前々日までは対象である。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:101...
認知症対応型通所介護 介護報酬 (栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「栄養改善加算(通所サービス)」質問(栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。回答その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは、以下のような場合が考えられる。 ・ 医師が医学的な判断により低栄養状態にある又はそのおそれがあると認める場合。 ・ イ~ニの項目に掲げられている...
認知症対応型通所介護 介護報酬 口腔機能向上サービスの開始又は継続にあたって必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「口腔機能向上加算(通所サービス)」質問口腔機能向上サービスの開始又は継続にあたって必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。回答口腔機能向上サービスの開始又は継続の際に利用者又はその家族の同意を口頭で確認し、口腔機能改善管理指導計画又は再把握に係る記録等に利用者又はその家族が同意した旨を記載すればよく、利用者又はその家族の自署又は押印は必須ではない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認...
認知症対応型通所介護 介護報酬 口腔機能向上加算を算定できる利用者として、「ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者」が挙げられているが、具体例としてはどのような者が対象となるか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「口腔機能向上加算(通所サービス)」質問口腔機能向上加算を算定できる利用者として、「ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者」が挙げられているが、具体例としてはどのような者が対象となるか。回答例えば、認定調査票のいずれの口腔関連項目も「1」に該当する者、基本チェックリストの口腔関連項目の1項目のみが「1」に該当する又はいずれの口腔関連項目も「0」に該当する者であっても、介護予防ケアマネジメント又はケアマネジメントにおける課題...
認知症対応型通所介護 介護報酬 個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。 ⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更されているものが多く含まれます)。過去の経緯として掲載していますが、現行の取扱いには適用されません。最新の要件は、厚生労働省の最新のQ&A・通知をご確認ください。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算」質問個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。回答当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置すること...
認知症対応型通所介護 運営基準 通所介護において、確保すべき従業者の勤務延時間数は、実労働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取扱うのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「従業者の勤務延時間数」質問通所介護において、確保すべき従業者の勤務延時間数は、実労働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取扱うのか。回答労働基準法第34条において最低限確保すべきとされている程度の休憩時間については、確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えない。ただし、その場合においても、居宅基準第93条第3項を満たす必要があることから、介護職員全員が同一時間帯に一斉に休憩を取ることがないようにすること。また、介護職員が常時1名し...
認知症対応型通所介護 運営基準 一般の通所介護と認知症対応型通所介護を、同一の時間帯に同一の場所を用いて行うことは可能か。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「一般の通所介護との一体的実施」質問一般の通所介護と認知症対応型通所介護を、同一の時間帯に同一の場所を用いて行うことは可能か。回答認知症対応型通所介護は、対象者を認知症の者に限定し、認知症の特性に配慮したサービス形態であることから、一般の通所介護と一体的な形で実施することは認められない。 認知症対応型通所介護を一般の通所介護と同じ事業所で同一の時間帯に行う場合には、例えばパーテーション等で間を仕切るなどにより、職員、利用者及びサービスを提供...
認知症対応型通所介護 運営基準 指定認知症対応型通所介護において、送迎を行わないことは可能か。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「送迎の実施」質問指定認知症対応型通所介護において、送迎を行わないことは可能か。回答指定認知症対応型通所介護事業所において、送迎が不要な利用者がいる場合は、送迎を行わないことは可能である。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:49...
認知症対応型通所介護 運営基準 機能訓練指導員の配置や口腔機能向上サービスなどを行う事業所の場合、入居者に対してもサービスを行うことは可能か。また、可能な場合、入居者から費用を徴収してもよいのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「機能訓練や口腔機能向上サービス」質問機能訓練指導員の配置や口腔機能向上サービスなどを行う事業所の場合、入居者に対してもサービスを行うことは可能か。また、可能な場合、入居者から費用を徴収してもよいのか。回答入居者に対して行うことは可能であるが、費用の徴収はできない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:46...
介護予防認知症対応型通所介護 人員基準 共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護を行う指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所に複数のユニットがある場合、または共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護を行うユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に複数のユニットがある場合、利用者をいずれのユニットで受け入れてもよいのか。 対象サービス種別:介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員」質問共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護を行う指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所に複数のユニットがある場合、または共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護を行うユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に複数のユニットがある場合、利用者をいずれのユニットで受け入れてもよいのか。回答指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所又はユニット型指定...