介護予防訪問看護 介護報酬 保健師又は看護師以外の職員が電話等による連絡・相談に対応する際のマニュアルには、通知で示された3点のみ記載すればよいのか。 【訪問看護】緊急時訪問看護加算のマニュアルは、通知の3点のみ記載すればよいか。3点は最低限の事項で、各事業所で必要な事項も適宜記載する。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問34。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の夜間対応について、運営規程で24時間365日を営業日及び営業時間として定めている場合はどのように取り扱えばよいか。 【訪問看護】運営規程で24時間365日を営業時間としている場合、緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の夜間対応はどう扱うか。夜間・深夜・早朝の計画的訪問を夜間対応とみなし、負担軽減の取組があれば算定可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問33。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」とは、具体的にどのような体制を指すのか。 【訪問看護】緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「電話相談担当者に対する支援体制の確保」とは。他の看護師に相談・代替対応できる体制や、事前の利用者情報共有等を指す。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問32。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」について、夜間対応の終了時刻が3月1日であった場合、「翌日」の考え方はどうなるか。 【訪問看護】緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「夜間対応した翌日」とは、対応終了時刻が3月1日の場合いつか。翌日は3月2日に当たる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問31。...
介護予防訪問看護 介護報酬 前年度の理学療法士等による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数は含まれるか。 【訪問看護】理学療法士等の訪問回数に、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の訪問回数は含まれるか。含まれる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問30。...
介護予防訪問看護 介護報酬 前年度の理学療法士等による訪問回数はどのように算出するのか。 【訪問看護】前年度の理学療法士等による訪問回数はどう算出するか。居宅サービス計画書・訪問看護報告書・記録書等を参照して確認する。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問29。...
介護予防訪問看護 介護報酬 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の減算の要件である前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続して2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか。 【訪問看護】理学療法士等による訪問看護の減算で、連続2回の訪問はどう数えるか。連続2回の訪問は1回と数える(算定回数とは異なる)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問28。...
訪問入浴介護 介護報酬 訪問入浴介護の看取り連携体制加算を取得した場合、同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問看護を利用できるか。 【訪問入浴介護】看取り連携体制加算で、同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問看護を利用できるか。日時調整は医療的ケアのための想定で、同一時間帯の別途訪問看護費は算定不可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問27。...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算(Ⅱ)等を算定するためには、加算(Ⅰ)の要件である認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。 【多サービス共通】認知症専門ケア加算(Ⅱ)等で、実践リーダー研修修了者に加え指導者養成研修修了者を別配置する必要があるか。両方修了者等が1名いれば足り、別配置は不要。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問26。...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算等における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合、当該会議に全ての従業者が参加し検討内容の1つが認知症ケアの技術的指導であれば、両会議を開催したものと考えてよいか。 【多サービス共通】認知症専門ケア加算の会議と特定事業所加算等の会議を同時開催で兼ねられるか。全従業者が参加し認知症ケアの技術的指導を検討内容に含めば、両会議を開催したものとしてよい。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問24。...