この記事のポイント(要約)

従来型個室に係る既入所者の経過措置の適用について、介護老人福祉施設に入所する者が一時入院している場合でも、入所契約が継続しているのであれば既入所者として取り扱います。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:その他Q&A

「ユニット型個室等」

質問

従来型個室に係る既入所者の経過措置の適用について、介護老人福祉施設に入所する者が、一時入院している場合も「入所中」と考えてよろしいか。

回答

入所契約が継続しているのであれば、既入所者と取り扱う。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:27

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