この記事のポイント(要約)

賃金改善実施期間を4月〜翌年3月以外で設定している事業所は、実績報告書に事業所ごとの実施期間中に支払われた賃金・加算の総額を記載できます。合理的な理由があれば期間の変更も可能で、基準額は12か月分を月割りして対象月数を掛けるなどの方法で算出します。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、住宅改修、訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、介護医療院、介護予防認知症対応型共同生活介護、認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算」

質問

実績報告書別紙様式3-1及び3-2に記載する本年度の賃金の総額及び本年度の加算の総額について、賃金改善実施期間を4月から翌年3月までの期間以外で設定している事業所においては、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能か。また、法人で一括して処遇改善計画書及び実績報告書を作成している法人において、事業所ごとに賃金改善実施期間が異なる場合等、賃金改善実施期間を変更することは可能か。

回答

実績報告書において、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能である。 事業所毎の状況を記載するに当たり、例えば、賃金改善実施期間については、合理的な理由がある場合に変更することも可能であり、令和2年度は令和2年7月~令和3年6月を賃金改善実施期間として設定していた事業者が、令和3年度から令和3年4月~令和4年3月に変更しようとする場合、令和2年度の処遇改善計画書の賃金改善実施期間を変更する届出を行い、令和2年7月~令和3年3月の9ヵ月に短縮することも考えられること。なお、計算方法としては、例えば以下の方法が想定されること。
- 基準額1・2については、原則として、「加算を取得する前年の1月から12 月までの12 か月間の(介護職員の)賃金の総額」を記入することとしているが、この場合、「加算を取得する前年の1月から12 月までの12 か月間の(介護職員の)賃金の総額」から12 を除して、変更した期間(上記の場合は9か月間)の月数を掛けて得られた額を記載することとし、
- 処遇改善計画書別紙様式2-1の(1)④ⅱ)(イ)及び(ウ)、(2)⑥ⅱ)(イ) 及び(ウ)については、原則として、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載することとしているが、この場合、12 か月間の加算の総額から12 を除して、変更した期間(上記の場合は9か月間)の月数を掛けて得られた額を記載することとする。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課 (認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課 ) (共通)

文書名:3.6.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.993介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について 問番号:4

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