対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:栄養改善加算)」

質問

(栄養改善加算関係)管理栄養士を配置することが算定要件になっているが、常勤・非常勤の別を問わないのか。

回答

管理栄養士の配置については、常勤に限るものではなく、非常勤でも構わないが、非常勤の場合には、利用者の状況の把握・評価、計画の作成、多職種協働によるサービスの提供等の業務が遂行できるような勤務体制が必要である。(なお、居宅サービスの介護・リハビリテーションにおける栄養改善加算についても同様の取扱いである。)

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:30