対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護
基準種別:介護報酬
「長期利用者に対する減算について」
質問
連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所した場合は減算の対象となるが、特別養護老人ホームと併設の短期入所生活介護事業所から特別養護老人ホームの空床利用である短期入所生活介護事業所へ変わる場合は減算対象となるか。
回答
実質的に一体として運営していると考えられるので、同一事業所の利用とみなし、減算の対象とする。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:79