対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

「介護給付費の割引き」

質問

訪問介護について、身体介護のみに割引を適用することはできるか。

回答

事業所毎、介護サービスの種類毎に複数の割引率を設定できることとしたため、身体介護のみを割り引くことはできない。
また、時間帯・曜日・歴日により複数の割引率を設定するため、サービスコードごとに割り引くことはできない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:1

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護の短期利用については、空いている居室等を利用しなければならないが、入院中の入居者の同意があれば、入院中の入居者の居室を短期利用に活用することは可能か。
【特定施設】入院中の入居者の居室を、同意を得て短期利用に活用できるか。プライバシー配慮の上で可。家賃相当額は短期利用者から徴収する旨を明記す...
通所リハビリテーション
6時間以上8時間未満の単位のみを設定している通所リハビリテーション事業所において、利用者の希望により、4時間以上6時間未満のサービスを提供し、4時間以上6時間未満の通所リハビリテーション費を算定することができるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「通所リハビリテーションの所要時間」質問6時間以上8時間未満の単位のみを設定してい...
訪問看護
理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に看護職員の代わりに訪問させるものであること等を説明した上で利用者の同意を得ることとなったが、同意書の様式はあるのか。また、平成30年4月以前より理学療法士等による訪問看護を利用している者について、同意を得る必要があるのか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「理学療法士等による訪問看護」質問理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリ...
介護予防短期入所生活介護
 連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所した場合は減算の対象となるが、特別養護老人ホームと併設の短期入所生活介護事業所から特別養護老人ホームの空床利用である短期入所生活介護事業所へ変わる場合は減算対象となるか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「長期利用者に対する減算について」質問 連続して30日を超えて...
介護予防小規模多機能型居宅介護
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の算定開始に当たり、開設当初から加算(Ⅱ)の要件となる介護機器を全て導入しているような場合など、介護機器の導入前の状況を把握している利用者・職員がいない場合、導入前の状況の確認はどう考えるべきか。
【短期入所・居住系・多機能・施設系】生産性向上推進体制加算(Ⅰ)で、開設当初から機器導入済で導入前を把握する利用者・職員がいない場合の確認方...