対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

「介護給付費の割引き」

質問

訪問介護について、身体介護のみに割引を適用することはできるか。

回答

事業所毎、介護サービスの種類毎に複数の割引率を設定できることとしたため、身体介護のみを割り引くことはできない。
また、時間帯・曜日・歴日により複数の割引率を設定するため、サービスコードごとに割り引くことはできない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:1

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