この記事のポイント(要約)
感染対策指導管理の施設内感染防止対策委員会について、介護療養型老人保健施設と併設の介護療養型医療施設は施設が別個であることから、それぞれ別個に委員会を有する必要があります。ただし、これらの委員会のメンバーを兼任することや、同時開催することについては差し支えありません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
「介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定(感染対策指導管理)」
質問
感染対策指導管理を算定するに当たっては、施設内感染防止対策委員会を設置し、当委員会を定期的に開催する必要があるとされているが、併設の介護療養型医療施設がある場合、この介護療養型医療施設の院内感染防止委員会と共同とすることは認められるか。
回答
1 介護療養型老人保健施設と介護療養型医療施設は、施設が別個のものであることから、それぞれ別個に感染対策指導管理のための施設内又は院内感染防止対策委員会を有する必要がある。
2 ただし、これらの委員会のメンバーを兼任することや、同時開催することについては差し支えない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A 問番号:10