対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護


基準種別:介護報酬

「看護体制強化加算」

質問

 留意事項通知における「前3月間において、当該事業所が提供する看護サービスを2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること」とは、例えば、3月~5月にかけて継続して利用している利用者Aは1人、3月に利用が終了した利用者Bも1人と数えるということで良いか。

回答

 貴見のとおりである。具体的には問23の表を参照のこと。
注)問23は訪問看護・介護予防訪問看護に係るQ&Aであり、「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」問10により削除されたが、表については以下の通り。

例)特別管理加算を算定した実利用者の割合の算出方法
【サービス提供状況】6月に看護体制強化加算を算定

○指定訪問看護の提供が1回以上あった月
◎特別管理加算を算定した月
【算出方法】
① 前3月間の実利用者の総数 = 3
② ①のうち特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定した実利用者数 = 2
→ ①に占める②の割合 = 2/3 ≧ 30% …算定要件を満たす

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:175