この記事のポイント(要約)
初期加算(Ⅰ)は、急性期医療を担う医療機関の一般病棟の退院日から起算した30日の間から、居宅等に在所した日数を控除した日数に限り算定できます(例:4/20退院・4/20〜23居宅・4/24入所なら、退院日から30日のうち居宅4日間を控除した26日間)。初期加算(Ⅱ)は入所日から30日間に限って算定でき、初期加算(Ⅰ)を26日間算定する場合は30日から26日を控除した4日間が算定可能です。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
質問
初期加算(Ⅰ)について、急性期医療を担う医療機関の一般病棟を退院後、居宅等を経由して介護老人保健施設に入所する場合、どのように算定すればよいか。
回答
・上記事例の場合、初期加算(Ⅰ)については、急性期医療を担う医療機関の一般病棟の退院日である4月20日から起算した30日の間から居宅に在所した4日間を控除した26日間に限り算定可能である。・なお、初期加算(Ⅱ)については、介護老人保健施設に入所した日から30日間に限って算定可能であり、上記事例において、初期加算(Ⅰ)を26日間算定する場合には、30日から26日を控除した4日間が算定可能である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.4.30 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について 問番号:11