対象サービス種別:住宅改修


基準種別:運営基準

「入院(入所)中の住宅改修」

質問

現在、入院している高齢者がまもなく退院する予定であるが、住宅改修を行うことができるか。又、特別養護老人ホームを退去する場合はどうか。

回答

 入院中の場合は住宅改修が必要と認められないので住宅改修が支給されることはない。ただし、退院後の住宅について予め改修しておくことも必要と考えるので、事前に市町村に確認をしたうえで住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の支給を申請することは差し支えない(退院しないこととなった場合は申請できない)ものと考える。特別養護老人ホームを退去する場合も、本来退去後に住宅改修を行うものであるが、同様に取り扱って差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ③6

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