対象サービス種別:住宅改修
基準種別:運営基準
「賃貸住宅退去時の改修費用」
質問
賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となるか。
回答
住宅改修の支給対象とはならない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ③2
対象サービス種別:住宅改修
基準種別:運営基準
賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となるか。
住宅改修の支給対象とはならない。
担当課:高齢者支援課
文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ③2