対象サービス種別:訪問看護
基準種別:介護報酬
「理学療法士等による訪問看護」
質問
理学療法士等による訪問看護は、1回の訪問看護につき1回分の報酬しか算定できないのか。
回答
理学療法士等による訪問看護については、20分以上を1回として、1度の訪問で複数回の実施が可能である。例えば、1度で40分以上の訪問看護を行った場合は2回分の報酬を算定できる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:22