この記事のポイント(要約)
指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を合わせて受け一体的に運営されている場合は、訪問回数を合算して数えます。同様に、緊急時(介護予防)訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算((Ⅰ)(Ⅱ)・予防)の要件についても、訪問看護費と介護予防訪問看護費の双方で、算定日の属する月の前6月間に加算の算定実績がない場合には所定の単位を減算します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:訪問看護、介護予防訪問看護
基準種別:介護報酬
質問
理学療法士等による訪問看護の減算要件の訪問回数は、訪問看護費と介護予防訪問看護費で別々に数えるのか、合算して数えるのか。
回答
指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を合わせて受け、一体的に運営されている場合については合算して数える。同様に、緊急時(介護予防)訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算((Ⅰ)又は(Ⅱ)あるいは(予防))に係る要件についても、訪問看護費と介護予防訪問看護費における双方の算定日が属する月の前6月間において、加算の算定実績がない場合には、所定の単位を減算する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.4.30 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について 問番号:1