対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「医療連携体制加算」
質問
要支援2について算定できるのか。
回答
要支援者については、「介護予防認知症対応型共同生活介護費」の対象となるが、これについては、医療連携加算は設けていないことから、算定できない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A 問番号:5