介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。 【全サービス共通】介護職員処遇改善加算の賃金改善実施期間の設定方法。原則は4月〜翌年3月だが、交付金との重複等があれば柔軟な期間設定も可能。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1/介護保険最新情報vol.267)問224。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 ホームページ等を通じた見える化については、情報公表制度を活用しないことも可能か。 【ほぼ全サービス】特定処遇改善加算の見える化で情報公表制度を活用しないことは可能か。自事業所のホームページで取得状況等を公表することも可能。出典:2019年度介護報酬改定Q&A(vol.1/平成31年4月12日)問3。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 介護職員処遇改善計画書、実績報告の様式を変更してもよいか。 【全サービス共通】介護職員処遇改善計画書・実績報告の様式は変更してよいか。事務簡素化の観点から、特段の事情がない限り通知の様式例の活用が求められる。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1/vol.267)問226。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 処遇改善計画書及び実績報告書において基準額1、2(前年度の(介護職員の)賃金の総額)及び基準額3(グループ別の前年度の平均賃金額)の欄が設けられているが、実績報告書の提出時において、基準額1、2及び3に変更の必要が生じた場合について、どのように対応すればよいか。 【ほぼ全サービス】実績報告時に前年度賃金総額等の基準額を修正する必要が生じた場合の対応。変更前後の額と合理的理由を説明すれば差し支えない。出典:処遇改善加算・特定加算に関するQ&A(vol.993)問1。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 介護職員の資質向上の支援に関する計画には、具体的にどのような内容が必要か。 【全サービス共通】介護職員の資質向上支援に関する計画に必要な内容。特に基準はなく、事業者の方針や職員のキャリア志向に応じて設定し、期間の一致も不要。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1/vol.267)問227。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 実績報告書別紙様式3-2において、処遇改善加算の「本年度の加算の総額」のグループ別内訳を記載することとされているが、どのような記載が可能か。 【ほぼ全サービス】実績報告書様式3-2の加算総額グループ別内訳の記載方法。原則は実配分額、把握困難なら人数比で推計可、特定加算未算定は記載不要。出典:処遇改善加算・特定加算に関するQ&A(vol.993)問2。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 実績報告書別紙様式3-1及び3-2に記載する本年度の賃金の総額及び本年度の加算の総額について、賃金改善実施期間を4月から翌年3月までの期間以外で設定している事業所においては、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能か。 【ほぼ全サービス】賃金改善実施期間を4月〜3月以外に設定した事業所の実績報告書の記載・期間変更の可否。実施期間分を記載でき、月割りで基準額を算出。出典:処遇改善加算・特定加算に関するQ&A(vol.993)問4。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。 【全サービス共通】賃金改善実施期間を加算の算定月数より短くできるか。加算の算定月数と同じ月数とする必要があり、短縮はできない。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.3/vol.284)問14。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 地域密着型サービスの市町村独自加算については、介護従事者処遇改善加算の算定における介護報酬総単位数に含めてよいか。 【全サービス共通】地域密着型サービスの市町村独自加算を、処遇改善加算算定の介護報酬総単位数に含めてよいか。含める取扱いとなる。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.3/vol.284)問17。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由や、介護報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることが可能か。 【全サービス共通】経営効率化や報酬改定の影響のみを理由に特別事情届出書を提出できるか。事業継続可能なら賃金引下げは不可で、経営悪化等の状況把握が必要。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問60。...