介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 退所(院)前連携加算を行い、結果として、退所(院)後に居宅サービスを利用しなかった場合も算定できるか。 【施設・居住系】退所前連携を行った結果、退所後に居宅サービスを利用しなかった場合も算定できるか。同意を得て調整を行っていれば算定して差し支えない。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問9。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 糖尿病患者で経管栄養をしている者に経口移行のための栄養管理を行った場合、経口移行加算と療養食加算の両方が算定可能か。 【施設・居住系】経管栄養の糖尿病患者に対し、経口移行加算と療養食加算の両方を算定できるか。両方は不可で、いずれか一方を選択して算定する。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問81。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 外泊時加算の算定方法について 【施設・居住系】外泊時加算の算定方法。外泊翌日から6日(月またぎは連続最大12日)が限度。ベッドを短期入所に活用した日は算定不可。出典:介護報酬に係るQ&A vol.2(vol.153)問11。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 退院時指導加算は「入院期間が1月を超える(と見込まれる)入院患者」に対して算定できるとされているが、当該入院期間の取扱いについて 【施設・居住系】退院時指導加算における「入院期間が1月を超える」の取扱い。医療保険病床から介護保険病床へ転床した場合は通算した入院期間で判断。出典:介護報酬に係るQ&A vol.2(vol.153)問12。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 ユニット型個室及び準個室は基準上異なる施設であるが、同一の報酬額の設定となっている理由は何か。 【施設・居住系】ユニット型個室と準個室が同一の報酬額に設定されている理由。ユニットケアの介護サービス評価が同様のため、居住費等控除後の報酬を同額としている。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問1。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 今回のユニット型個室に対する報酬は大幅に減額されているが、その理由は何か。 【施設・居住系】ユニット型個室の報酬が大幅に減額された理由。食費・居住費を給付対象外とするため、平均的な居住費相当額を報酬から減額したもの。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問2。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 ユニット型個室(特養)においては、既に入居者から居住費を徴収しているところだが、現行の報酬から切り分けられた居住費の算定内容についてご教示願いたい。 【施設・居住系】ユニット型個室(特養)で報酬から切り分けられた居住費の算定内容。既に自己負担化した12,000円と居住費全体60,000円の差額48,000円を切り出した。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問3。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 10月以降、個室及び2人室については、療養環境減算を適用しないことになるが、一般の居住費に対する追加的費用としての特別な室料を徴収する場合でも、療養環境減算を適用しないということか。 【施設・居住系】特別な室料を徴収する個室・2人室に療養環境減算を適用するか。10月以降は適用しない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問4。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 ユニット型準個室はあくまで個室ではなく、現行の従来型の介護報酬の適用を受けると解してよいか。 【施設・居住系】ユニット型準個室は従来型個室の報酬の適用を受けるのか。従来型個室ではなく、ユニット型準個室の介護報酬が適用される。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問10。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 「指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準(短期入所サービス、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日厚生省老企発第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」によれば、初期加算の算定については、短期入所サービスを利用していた者が日を開けることなく引き続き当該施設に入所した場合には、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定することとされているが、短期入所から退所した翌日に同じ施設に入所した場合も同様に取り扱うものと考えるがいかがか。 【施設・居住系】短期入所から退所した翌日に同じ施設に入所した場合の初期加算の取扱い。入所直前の短期入所利用日数を30日から控除して算定する。出典:介護報酬等に係るQ&A vol.3(vol.74)。...