介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出し、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であっても、当該加算の取得は可能なのか。 【全サービス共通】新加算取得に当たりあらかじめ特別事情届出書を提出して賃金を引き下げてよいか。事前提出ではなく、改善が困難と判明した時点で提出する一時的対応。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問61。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点として、平成26年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26年度の賃金水準については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。 【全サービス共通】処遇改善加算の賃金改善で比較する「前年度の賃金水準」とは。前年度に支給した賃金総額や職員一人当たりの賃金月額を指す。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問46。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分とすることは差し支えないか。 【全サービス共通】処遇改善加算の賃金改善分に、過去の自主的改善や定期昇給分を含めてよいか。加算なしの賃金水準と比較して改善していれば含めることができる。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問47。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分とすることは差し支えないか。 【全サービス共通】処遇改善加算の賃金改善分に、過去の自主的改善や定期昇給分を含めてよいか。加算なしの賃金水準と比較して改善していれば含めることができる。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問47。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。 【全サービス共通】介護職員処遇改善加算の賃金改善実施期間の設定方法。原則は4月〜翌年3月だが、交付金との重複等があれば柔軟な期間設定も可能。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1/介護保険最新情報vol.267)問224。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 介護職員処遇改善計画書、実績報告の様式を変更してもよいか。 【全サービス共通】介護職員処遇改善計画書・実績報告の様式は変更してよいか。事務簡素化の観点から、特段の事情がない限り通知の様式例の活用が求められる。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1/vol.267)問226。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 介護職員の資質向上の支援に関する計画には、具体的にどのような内容が必要か。 【全サービス共通】介護職員の資質向上支援に関する計画に必要な内容。特に基準はなく、事業者の方針や職員のキャリア志向に応じて設定し、期間の一致も不要。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1/vol.267)問227。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 実績報告書の提出期限はいつなのか 【全サービス共通】介護職員処遇改善実績報告書の提出期限。最終の加算支払月の翌々月末まで(例:3月提供分は5月支払→7月末が期限)。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1/vol.267)問229。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額に反映しないとありますが、利用料には反映されるのか。 【全サービス共通】介護職員処遇改善加算は区分支給限度基準額に反映しないが利用料には反映されるか。限度額には含めず、利用者には通常どおり1割を請求。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1/vol.267)問242。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 交付金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部の介護職員を対象としないことは可能か。 【全サービス共通】介護職員処遇改善加算で一部の介護職員を賃金改善の対象としないことは可能か。法人全体で要件(改善額>加算収入)を満たせば可能。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1/vol.267)問246。...