介護予防小規模多機能型居宅介護 介護報酬 認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。 認知症専門ケア加算等で専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件はありませんが、認知症チームケアや研修の実施など加算の要件を満たすには事業所内での業務を実施する必要があるため、加算対象事業所の職員であることが必要です。なお本加算制度の対象事業所は、当該修了者が勤務する主たる事業所1か所のみです。...
介護予防小規模多機能型居宅介護 介護報酬 認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。 認知症専門ケア加算等における認知症高齢者の日常生活自立度は、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて居宅サービス計画又は各サービス計画に記載します(複数の判定がある場合は最も新しいものを用いる)。医師の判定がない場合は、認定調査員が記入した認定調査票(基本調査)の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用います。介護支援専門員はサービス担当者会議等を通じて自立度も含め情報を共有します。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算及び通所介護等の認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)でいう「認知症看護に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるか。 認知症専門ケア加算・通所介護等の認知症加算・(看護)小規模多機能型居宅介護の認知症加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件でいう「認知症看護に係る適切な研修」とは、現時点では、日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」、日本看護協会が認定する看護系大学院の「老人看護」「精神看護」の専門看護師教育課程、日本精神科看護協会が認定する「精神科認定看護師」(認定証発行者に限る)が該当します。...
小規模多機能型居宅介護 運営基準 看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について「本人またはその家族に対する随時の説明」とあるが、具体的にどういうことか。 「本人またはその家族に対する随時の説明」とは、看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態や家族の求め等に応じて、介護職員・看護職員等が介護記録等の利用者に関する記録を活用して行う、提供するサービスについての説明のことをいいます。...
小規模多機能型居宅介護 運営基準 看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について「適宜、利用者等に理解しやすい資料を作成し、代替することは差し支えない」とあるが、「代替」とは具体的にどういうことか。 質の高い看取り介護には多職種連携により利用者等へ十分な説明を行い理解を得る努力が不可欠です。この「代替」とは、利用者への介護記録等の開示や写しの提供を行う際に、利用者・家族の理解を支援する目的で、補完的に理解しやすい資料を作成しこれを用いて説明することも差し支えない、という趣旨です。なお本人・家族が介護記録等の開示・写しの提供を求める場合は提供が必要です。...
小規模多機能型居宅介護 介護報酬 特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について、看取り期における対応方針を協議する者に医師も含まれるのか。また「協議」とは具体的にどのようなものか。 特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期対応体制及び看取り連携体制加算で、看取り期の対応方針を協議する者には、管理者・介護職員・看護職員・介護支援専門員等に加え、医師も含まれると考えて差し支えありません。「協議」は必ずしもカンファレンス等の会議による必要はなく、通常の業務の中で主治医・看護師・介護支援専門員等の意見を把握し対応方針を策定していれば要件を満たします。...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算等における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合、当該会議に全ての従業者が参加し検討内容の1つが認知症ケアの技術的指導であれば、両会議を開催したものと考えてよいか。 認知症専門ケア加算等の「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算の「従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合、登録ヘルパーを含む全ての訪問介護員等・従業者が参加し、検討内容の1つが認知症ケアの技術的指導であれば、両会議を開催したものと考えて差し支えありません。...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算(Ⅱ)等を算定するためには、加算(Ⅰ)の要件である認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。 認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護の認知症加算(Ⅰ)を算定するために、実践リーダー研修修了者に加えて認知症介護指導者養成研修修了者等を別に配置する必要はありません。例えば加算対象者20名未満なら、実践リーダー研修と指導者養成研修の両方を修了した者、又は認知症看護に係る適切な研修修了者のいずれか1名の配置で算定できます。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。 認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護の認知症加算(Ⅰ)の認知症介護指導者については、認知症介護指導者研修の修了者であり、適切に事業所全体の認知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等は問わず、管理者であっても差し支えありません。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症介護実践リーダー研修修了者とみなすことはできないか。 認知症介護指導者養成研修は、認知症介護実践研修の企画・立案への参加や講師従事が予定されている者であることが受講要件であり、平成20年度までのカリキュラムには実践リーダー研修の内容が全て含まれていた経過等を踏まえ、実践リーダー研修が未受講でも当該研修を修了したものとみなします。したがって認知症専門ケア加算(Ⅱ)等では、加算対象者20名未満の場合、平成20年度以前の認知症介護指導者養成研修修了者1名の配置で算定でき、通所介護等の認知症加算では当該者を提供時間帯を通じて1名配置で算定できます。...