介護予防短期入所生活介護 介護報酬 短期入所事業所等を退所したその日に他の短期入所事業所に入所する場合の送迎加算の算定について 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「送迎加算」質問短期入所事業所等を退所したその日に他の短期入所事業所に入所する場合の送迎加算の算定について回答短期入所の送迎加算については、利用者の心身の状況、家族等の事情等から見て送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、原則として、送迎車により利用者の居宅まで個別に送迎する場合について算定されるものであり、短期入所サービス費の算定の有無にかかわらず、事業所間を直接移動した場合には送迎加算は算定できない。厚生労...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 ショートステイを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「療養食加算」質問ショートステイを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるのか。回答短期入所生活(療養)介護の利用毎に食事せんを発行することになる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:89...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 短期入所生活介護費における在宅中重度受入加算の算定は、訪問看護事業所の看護師が来た日についてのみ算定するのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「在宅中重度受入加算」質問短期入所生活介護費における在宅中重度受入加算の算定は、訪問看護事業所の看護師が来た日についてのみ算定するのか。回答御指摘のとおりである。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:66...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包括化されたが、どのように考えればいいのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「栄養管理体制加算(施設サービス・短期入所サービス)」質問管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包括化されたが、どのように考えればいいのか。回答今回の改定では、常勤の管理栄養士又は栄養士により利用者の年齢、心身の状況に応じた適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制への評価を行っていた栄養管理体制加算については基本サービス費への包括化を行ったところである。 これは、当該加算の算定状況等を踏まえ、報酬...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因が鉄分の欠乏に由来する者とは。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「療養食加算(施設サービス・短期入所サービス)」質問療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因が鉄分の欠乏に由来する者とは。回答対象となる者は、その貧血の原因が鉄分の欠乏に由来すると医師が認める者である。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課、高齢者支援課(共通)文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) ...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 (夜勤職員配置加算)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「夜勤職員配置加算(施設サービス・短期入所サービス)」質問(夜勤職員配置加算)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。回答施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、ユニット部分及び多床部分それぞれで要件を満たす必要があること。なお、この場合にあっては、要件を満たしている部分に対して加算を算定するものであること。専門棟についても同様である。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 介護老人福祉施設と併設のショートステイを一体的に運営している場合、加算の算定基準となる職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務している職員をどちらか一方に寄せてカウントすることは可能か。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「サービス提供体制強化加算」質問介護老人福祉施設と併設のショートステイを一体的に運営している場合、加算の算定基準となる職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務している職員をどちらか一方に寄せてカウントすることは可能か。 回答本体施設と併設のショートステイを兼務している職員については、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについて、一体的に加算を算定できるのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算」質問本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについて、一体的に加算を算定できるのか。 回答本体施設と併設のショートステイそれぞれについて別個に加算算定の可否を判断する。すなわち、看護体制加算(Ⅰ)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤の看護師を1 人ずつ配置している場合、看護体制加算(Ⅱ)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤換算で25:1 以上、かつ本体施設では最低基準...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(Ⅰ)を算定する場合、ショートステイの看護師は本体施設の業務に従事してはいけないのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算」質問本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(Ⅰ)を算定する場合、ショートステイの看護師は本体施設の業務に従事してはいけないのか。 回答本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(Ⅰ)を算定する場合、本体施設とショートステイそれぞれを担当する常勤の看護師が定められていることが必要であるが、ショートステイを担当する常勤看護師が、ショートステイにおける業務に支障のない範囲で本体施設における...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 措置入所の利用者は稼働率の計算に含めてよいか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「稼働率の計算」質問措置入所の利用者は稼働率の計算に含めてよいか。回答計算に含めることができる。なお、介護予防短期入所生活介護の利用者も含めることができる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:89...