対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算」質問本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについて、一体的に加算を算定できるのか。 回答本体施設と併設のショートステイそれぞれについて別個に加算算定の可否を判断する。すなわち、看護体制加算(Ⅰ)では本体施設と併設...
厚生労働省Q&A
厚生労働省Q&Aの記事一覧
対象サービス種別:(介護予防)短期入所生活介護基準種別:運営基準「病院等との密接な連携により看護職員を確保する場合①」質問病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生...
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算」質問本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(Ⅰ)を算定する場合、ショートステイの看護師は本体施設の業務に従事してはいけないのか。 回答本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(Ⅰ)を算定する場合、本体施設...
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「病院等との密接な連携により看護職員を確保する場合②」質問病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特...
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算」質問本体施設と併設のショートステイを通じて常勤看護師が1 人しかいないが、その1 人が特養とショートステイの両方を均等に兼務している場合、本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(Ⅰ)を算定するかは事業者の選択によ...
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「ショートステイ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用」質問短期入所生活介護事業所において、特例入所者を受け入れた際の当該事業所における介護報酬上の取扱いについてはどのようになるのか。回答今般の特例入所を受け入れた指定短期入所生活介護事業...
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算」質問本体施設50 床+併設ショートステイ10 床の施設が看護体制加算を算定しようとする場合、本体施設である介護老人福祉施設については31 人~50人規模の単位数を算定できるのか。 回答定員規模に係る要件は介護老人福祉施設のみの...
対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「連続30日を超える短期入所」質問連続30日を超え短期入所療養介護の算定を行えない日については緊急時施設療養費、特定診療費も算定できないか。回答算定できない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vol...
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「連続30日を超える短期入所」質問二つの要介護認定期間をまたがる短期入所で、連続利用日数が30日を超えた場合は報酬算定可能か。回答二つの要介護認定期間をまたがる入所であっても、30日を超えて算定できない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担...
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「連続30日を超える短期入所」質問短期入所において、同一サービス事業所から退所した翌日入所した場合、算定日は連続しているが、連続入所とはみなさないと考えてよいか。回答退所の翌日入所した場合は、連続して入所しているものとしてあつかう。厚生労働省...
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