対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「送迎減算」質問訪問介護員等による送迎で通所サービスを利用する場合、介護報酬はどのよう算定すればよいか。回答・送迎については、通所サービスの介護報酬において評価しており、利用者の心身の状況により通所サービスの事業所の送迎車を利用することができないなど特別な事情のない限り、訪問介護員等による送迎を別途訪問介護費として算定することはできない。 ・ただし、利用者が...