通所リハビリテーション 運営基準 食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「食費関係」質問食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。回答デイサービスやショートステイに利用者が弁当を持参することは、差し支えない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推...
地域密着型通所介護 その他Q&A 共生型サービスの取扱いについて、指定障害者支援施設が昼間に行う日中活動系サービスは共生型サービスの対象であるか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:その他Q&A「障害者施設が日中に提供する共生型サービスについて」質問共生型サービスの取扱いについて、指定障害者支援施設が昼間に行う日中活動系サービスは共生型サービスの対象であるか。回答指定障害福祉事業所のうち指定障害者支援施設が昼間に行う日中...
通所リハビリテーション 運営基準 弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「食費関係」質問弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。回答利用者が弁当を持ってくることにより介護サービスの提供を困難になるとは考えにくいことから、サービスの提供を拒否する正当な理由には当たらないと考えている。厚生労働...
地域密着型通所介護 その他Q&A 通所介護事業所が共生型生活介護の指定を受けたときに、通所介護の機能訓練指導員(理学療法士等)が共生型生活介護における自立訓練(機能訓練)を行うことは可能か。また、その場合は個別機能訓練加算の専従要件に該当するのか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:その他Q&A「機能訓練指導員が共生型生活介護における自立訓練(機能訓練)を行うことについて」質問通所介護事業所が共生型生活介護の指定を受けたときに、通所介護の機能訓練指導員(理学療法士等)が共生型生活介護における自立訓練(機能訓練)を行うこと...
通所リハビリテーション 運営基準 突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「食費関係」質問突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。回答食費は利用者との契約で定められるものであるが、あらかじめ利用者から連絡があれば食事を作らないことは可能であり、また、利用者の責に帰さない事情によりやむを...
共生型サービス その他Q&A 共生型サービスの指定にあたっては、現行の「訪問介護」、「通所介護」、「短期入所生活介護」として指定するのか。それとも、新しいサービス類型として、「共生型訪問介護」、「共生型通所介護」、「共生型短期入所生活介護」として指定が必要となるのか。それとも「みなし指定」されるのか。 対象サービス種別:共生型サービス基準種別:その他Q&A「共生型サービスの指定について」質問共生型サービスの指定にあたっては、現行の「訪問介護」、「通所介護」、「短期入所生活介護」として指定するのか。それとも、新しいサービス類型として、「共生型訪問介護」、「共生型通所介護」、「共生型短期入所生活介護」として指定が必要とな...
介護老人福祉施設 介護報酬 ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index(以下「BI」という。)を用いて行うとあるが、「一定の研修」とはなにか。 対象サービス種別:通所介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について」質問ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index(以下「BI」...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされているが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 対象サービス種別:通所介護,介護予防通所リハビリテーション,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護,看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「栄養アセスメント加算について」質問要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされている...
介護老人福祉施設 介護報酬 令和3年度介護報酬改定により、ADL値の測定時期は「評価対象利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目」となったが、令和3年度にADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定しようとする場合においても、ADL値の測定時期は改定後の基準に従うのか。 対象サービス種別:通所介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について」質問令和3年度介護報酬改定により、ADL値の測定時期は「評価対象利用開始月と当該月の翌月...
介護老人福祉施設 介護報酬 令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。 対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について」質問令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を予定していたが、5月10日ま...