対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:設備基準「人員、設備等の取扱い」質問個室以外の宿泊室の面積はどのように考えればよいか。回答例えば、宿泊サービスの利用定員が9人、個室が4室(定員4人)ある場合は、おおむね37.15㎡(計算式:(9人-4人)×7.43㎡)以上の面積が必要である。なお、宿泊室が個室でない場合には、利用者のプライバシーを確保する必要がある。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成...