介護予防訪問看護 介護報酬 「イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」について、職員の急病等によりやむを得ず夜間対応が3連続以上となってしまった場合、直ちに都道府県に届出をし直す必要はあるか。 【訪問看護ほか】やむを得ず夜間対応が3連続以上となった場合、直ちに届出をし直す必要はあるか。当該勤務が0.5割以内なら要件を満たすとみなされる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問46。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。 【通所介護・通所リハ等】入浴介助加算(Ⅱ)の「居宅」とはどのような場所か。自宅(高齢者住宅含む)や親族の自宅を想定し、浴室がない等の場合は5要件を満たせば通所での入浴自立目的も可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問62。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」について、夜間対応の終了時刻が3月1日であった場合、「翌日」の考え方はどうなるか。 【訪問看護】緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「夜間対応した翌日」とは、対応終了時刻が3月1日の場合いつか。翌日は3月2日に当たる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問31。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」とは、具体的にどのような体制を指すのか。 【訪問看護】緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「電話相談担当者に対する支援体制の確保」とは。他の看護師に相談・代替対応できる体制や、事前の利用者情報共有等を指す。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問32。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の夜間対応について、運営規程で24時間365日を営業日及び営業時間として定めている場合はどのように取り扱えばよいか。 【訪問看護】運営規程で24時間365日を営業時間としている場合、緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の夜間対応はどう扱うか。夜間・深夜・早朝の計画的訪問を夜間対応とみなし、負担軽減の取組があれば算定可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問33。...
介護予防訪問看護 介護報酬 保健師又は看護師以外の職員が電話等による連絡・相談に対応する際のマニュアルには、通知で示された3点のみ記載すればよいのか。 【訪問看護】緊急時訪問看護加算のマニュアルは、通知の3点のみ記載すればよいか。3点は最低限の事項で、各事業所で必要な事項も適宜記載する。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問34。...
介護予防訪問看護 介護報酬 訪問看護ステーションに理学療法士等が勤務している場合、平時担当している利用者から電話連絡を受ける例が想定されるが、この場合も速やかに看護師又は保健師に連絡するのか。 【訪問看護】理学療法士等が担当利用者から電話連絡を受けた場合も、速やかに看護師・保健師に連絡するのか。そのとおり(看護の判断は看護師等が行う)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問35。...
介護予防訪問看護 介護報酬 特別管理加算は1人の利用者につき1か所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など、同一月に複数の事業所で算定できるのか。 【訪問看護】特別管理加算を、同一月に複数の事業所で算定できるか。原則不可だが、月途中でサービスを変更する場合は変更後の事業者のみ算定できる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問36。...
介護予防訪問看護 介護報酬 介護老人保健施設、介護医療院及び医療機関を退院・退所した日に訪問看護療養費を算定できるのは、特別管理加算の対象状態の利用者のほか、主治の医師が退院・退所した日に訪問看護が必要と認めた場合でよいか。 【訪問看護】退院・退所日に訪問看護を算定できるのは、特別管理加算対象者のほか主治医が必要と認めた場合でよいか。そのとおり。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問37。...
介護予防訪問看護 介護報酬 専門管理加算のイの場合において求める看護師の「緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修」には、具体的にどのようなものがあるか。 【訪問看護ほか】専門管理加算イの看護師の「緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門等ケアの専門研修」とは。皮膚・排泄ケアや緩和ケア等の認定看護師教育課程等が該当。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問38。...